船舶法施行細則《本則》

法番号:1899年逓信省令第24号

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制定文 船舶法施行細則 左の通定む


1章 総則

1条

1項 本則に於て船舶の種類と称するは汽船、帆船の別を謂ふ

2項 機械力を以て運航する装置を有する船舶は蒸気を用ゆると否とに拘はらす之を汽船と看做す

3項 主として帆を以て運航する装置を有する船舶は機関を有するものといえども之を帆船と看做す

2条

1項 浚渫船は推進器を有せされは之を船舶と看做さす

3条

1項 船籍港は市町村の名称に依る但都の市町村の存せさる区域に在りては都の名称とす

2項 船籍港と為すへき市町村は船舶の航行し得へき水面に接したるものに限る

3項 船籍港は当該船舶所有者の住所に之を定むへし但住所か日本になき場合又は前項の規定に該当せさる場合其他已むことを得さる事由ある場合は此限に在らす

3条の2

1項 船舶法 第3条 《 日本船舶に非されは不開港場に寄港し又は…》 日本各港の間に於て物品又は旅客の運送を為すことを得す 但法律若くは条約に別段の定あるとき、海難若くは捕獲を避けんとするとき又は国土交通大臣の特許を得たるときは此限に在らす 但書の規定に依り特許を受けんとするときは管海官庁(不開港場寄港の特許に在りては当該不開港場、日本各港の間に於ける物品又は旅客の運送の特許に在りては当該物品の船積地又は当該旅客の乗船地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む)を経由し申請書を提出すべし

4条

1項 次の場合に於ては船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書の受有前といえども船舶を航行せしむることを得

1号 総とん数の測度を受けんとする場合に於て 船舶安全法 1933年法律第11号第9条第1項 《管海官庁ハ定期検査ニ合格シタル船舶ニ対シ…》 テハ其ノ航行区域漁船ニ付テハ従業制限、最大搭載人員、制限汽圧及満載吃水線ノ位置ヲ定メ船舶検査証書及船舶検査済票小型船舶ニ限ルヲ交付スベシ に規定する船舶検査証書を受有したる船舶、同条第2項に規定する臨時航行許可証を受有したる船舶及 船舶安全法施行規則 1963年運輸省令第41号第2条第2項 《2 法の国土交通大臣において特に定める船…》 舶は、次のとおりとする。 1 推進機関を有する長さ12メートル未満の船舶危険物ばら積船及び特殊船を除く。であつて次に掲げるもの イ 次に掲げる要件に適合するもの 1 3人を超える人の運送の用に供しない に規定する船舶(同項第5号の船舶を除く)を航行せしむるとき

2号 船舶安全法施行規則 第19条の2第3号 《臨時航行検査 第19条の2 臨時航行検査…》 は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。 1 日本船舶を所有することができない者に譲渡する目的でこれを外国に回航するとき。 2 船舶を改造し、整備し、若しくは解撤するため、又は法による検 に該当したる場合に係る臨時航行許可証を受有したる船舶を航行せしむるとき

3号 船舶安全法施行規則 第44条 《船舶検査証書又は臨時航行許可証を受有しな…》 いで航行できる場合 法第18条第1項第1号の国土交通省令で定める場合は、法第5条の検査又は法第6条ノ5第1項の規定による船舶の型式承認のため国土交通大臣の行う試験の執行として旅客及び貨物をとう載せず の規定に依る試運転として船舶を航行せしむるとき

5条

1項 左の場合に於ては船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書の受有前といえども船舶に国旗を掲くることを得

1号 祝日、大祭日但外国の祝祭日に付ては其国の港に碇泊する場合に限る

2号 前号の外祝意又は敬意を表するとき

3号 前条の規定に依り船舶を航行せしむるとき

6条

1項 船舶法 第21条 《 前条に掲けたる船舶の船籍及び其総とん数…》 の測度に関する規程は小型船舶の登録等に関する法律2001年法律第102号及ビ之に基きて発する命令に別段の定あるものを除くの外命令を以て之を定む 前項の命令には必要なる罰則を設くることを得 前項の罰則に の二の証票は船舶所有者又は船長若くは之に準すへき者の請求あるときは之を提示すべし

7条

1項 本則の規定に依り管海官庁に書類を差出すへき場合に於て代理人を使用するときは其権限を証する書面を添附すべし但船舶か官庁の所有に属する場合に於て告示を以て指定せられたる官庁又は公署の職員に付ては此限に在らす

7条の2

1項 管海官庁は本則の規定に依る申請を受けたるときは遅滞なく審査を開始すべし

2項 前項の場合に於て当該申請か法令に定めたる申請の形式上の要件に適合せさるときは速やかに補正を求め又は理由を提示し其申請を却下すべし

7条の3

1項 管海官庁は別表一の書類に付ては同表に定むる期間之を保存すベし

2章 総とん数の測度

8条

1項 船舶法 第4条 《 日本船舶の所有者は日本に船籍港を定め其…》 船籍港を管轄する管海官庁に船舶の総とん数の測度を申請することを要す 船籍港を管轄する管海官庁は他の管海官庁に船舶の総とん数の測度を嘱託することを得 外国に於て取得したる船舶を外国各港の間に於て航行せし の規定に依り船舶の総とん数の測度を申請せんとする者は第1号書式の申請書を管海官庁に差出すべし

2項 管海官庁に於て必要ありと認むるときは前項の申請書の外造船地、造船者、進水の年月及船舶の原名を証する書面を差出さしむることを得

3項 管海官庁は前項の書面の外尚船体中心線縦截面図及各甲板平面図其他必要なる図面を差出さしむることを得

8条の2

1項 船舶法 第9条 《 船舶所有者か其船舶を修繕したる場合に於…》 て其総とん数に変更を生したるものと認むるときは遅滞なく船籍港を管轄する管海官庁に其船舶の総とん数の改測を申請することを要す 第4条第2項及び第3項の規定は前項の場合に之を準用す の規定に依り船舶の総とん数の改測を申請せんとする者は第1号書式の申請書を管海官庁に差出すべし

2項 管海官庁に於て必要ありと認むるときは前項の申請書の外前条第3項の図面を差出さしむることを得

9条

1項 外国に於て総とん数の測度又は改測を行ふ場所は当該官庁之を指定す

10条

1項 総とん数の測度又は改測を申請する者は測度又は改測を受くるに必要なる準備を為すべし

11条

1項 削除

12条

1項 管海官庁に於て総とん数の測度又は改測の申請を受けたるときは船舶測度官をして船舶に臨検し船舶のとん数の測度に関する法律(1980年法律第40号)の規定に依り船舶の総とん数の測度又は改測を行はせ且第2号書式の船舶件名書及次の事項を記載したる総とん数計算書を作成せしむへし

1号 番号

2号 種類

3号 船名

4号 船籍港

5号 船質

6号 上甲板の下面に於て船首材の前面より船尾材の後面に至る長

7号 船体最広部に於てふれーむの外面より外面に至る幅

8号 長の中央に於てきーるの上面より船側に於ける上甲板の下面に至る深

9号 総とん数

10号 機関の種類及数

11号 推進器の種類及数

12号 造船者

13号 進水の年月

14号 所有者の氏名又は名称

15号 船舶のとん数の測度に関する法律第4条第1項の国際総とん数

16号 船舶のとん数の測度に関する法律施行規則(1981年運輸省令第47号以下「とん数省令」と謂ふ)第1条第2項第1号の型深

17号 とん数省令第1条第2項第2号の船の長

18号 とん数省令第1条第2項第3号の船の幅

19号 とん数省令第1条第2項第4号の垂線間長

12条の2

1項 管海官庁は総とん数の測度を行ひたる場合に在りては船舶件名書及総とん数計算書の謄本を申請者に交付すベし

2項 管海官庁は総とん数の改測を行ひたる場合に在りては当該改測に係る総とん数計算書の謄本を交付し既に登録したる事項に変更ありと認めたるときは其変更に係る事項を申請者に通知すべし

3項 管海官庁に於ける総とん数の測度又は改測の結果当該船舶の総とん数ガ二十とん未満デあると判明したる場合といえども総とん数計算書の謄本を請受くる申請者に対しては之を交付すベし

4項 管海官庁は前3項に規定する場合に於て 第8条第2項 《管海官庁に於て必要ありと認むるときは前項…》 の申請書の外造船地、造船者、進水の年月及船舶の原名を証する書面を差出さしむることを得 又は 第8条の2第2項 《管海官庁に於て必要ありと認むるときは前項…》 の申請書の外前条第3項の図面を差出さしむることを得 の規定に依り申請者ガ差出したる書面あるときは之を還付すベし

13条

1項 外国に於て船舶の総とん数の測度又は改測を行ひたる場合に在りては当該官庁は遅滞なく船籍港を管轄する管海官庁に関係書類を送付すべし

14条

1項 船籍港を管轄する管海官庁の管轄区域外に在る船舶に付総とん数の測度又は改測の申請ありたる場合に於て船舶の構造、航路の状況其他の事由に依り船舶を其管轄区域内まて航行せしむること能はさるときは該官庁は船舶所在地を管轄する管海官庁に 第12条 《 管海官庁に於て総とん数の測度又は改測の…》 申請を受けたるときは船舶測度官をして船舶に臨検し船舶のとん数の測度に関する法律1980年法律第40号の規定に依り船舶の総とん数の測度又は改測を行はせ且第2号書式の船舶件名書及次の事項を記載したる総とん第12条 《 管海官庁に於て総とん数の測度又は改測の…》 申請を受けたるときは船舶測度官をして船舶に臨検し船舶のとん数の測度に関する法律1980年法律第40号の規定に依り船舶の総とん数の測度又は改測を行はせ且第2号書式の船舶件名書及次の事項を記載したる総とん の二に規定する事務を嘱託することを得

2項 前項の規定に依り嘱託を受けたる管海官庁は嘱託を為したる管海官庁に船舶件名書及総とん数計算書を送付すべし

15条

1項 削除

16条

1項 国籍を取得する目的を以て内国に於て製造する船舶に付ては其竣工前といえども最寄管海官庁に総とん数の部分測度を申請することを得

2項 第10条 《 総とん数の測度又は改測を申請する者は測…》 又は改測を受くるに必要なる準備を為すべし 第12条 《 管海官庁に於て総とん数の測度又は改測の…》 申請を受けたるときは船舶測度官をして船舶に臨検し船舶のとん数の測度に関する法律1980年法律第40号の規定に依り船舶の総とん数の測度又は改測を行はせ且第2号書式の船舶件名書及次の事項を記載したる総とん 並に 第12条の2第1項 《管海官庁は総とん数の測度を行ひたる場合に…》 在りては船舶件名書及総とん数計算書の謄本を申請者に交付すベし 及第4項の規定は前項の場合に之を準用す

3項 前項の規定に依り船舶件名書及総とん数計算書の謄本を受けたる者 第8条 《 船舶法第4条の規定に依り船舶の総とん数…》 の測度を申請せんとする者は第1号書式の申請書を管海官庁に差出すべし 管海官庁に於て必要ありと認むるときは前項の申請書の外造船地、造船者、進水の年月及船舶の原名を証する書面を差出さしむることを得 管海官 の申請を為す場合に於ては総とん数計算書の謄本を申請書に添附すべし

16条の2

1項 何人といえども手数料を納付して総とん数計算書の謄本又は抄本の交付を申請し又総とん数計算書の閲覧を請求することを得

2項 手数料の外送付に要する費用を納付して総とん数計算書の謄本又は抄本の送付を請求することを得

16条の3

1項 総とん数計算書の謄本は其交付の申請を受けたる管海官庁の当該総とん数計算書の全部を謄写して之を調製すベし

3章 船舶の登録

17条

1項 船舶法 第5条第1項 《日本船舶の所有者は登記を為したる後船籍港…》 を管轄する管海官庁に備へたる船舶原簿に登録を為すことを要す の規定に依り船舶の登録を為すには申請書に所有者の氏名又は名称、住所及共有なるときは各共有者の持分を記載したる登記事項証明書を添へ之を管海官庁に差出すべし

17条の2

1項 管海官庁は前条の申請書を受けたるときは関係書類を調査し次の事項を船舶原簿に登録す

1号 番号

2号 信号符字

3号 種類

4号 船名

5号 船籍港

6号 船質

7号 帆船の帆装

8号 上甲板の下面に於て船首材の前面より船尾材の後面に至る長

9号 船体最広部に於てふれーむの外面より外面に至る幅

10号 長の中央に於てきーるの上面より船側に於ける上甲板の下面に至る深

11号 総とん数

12号 機関の種類及数

13号 推進器の種類及数

14号 造船地

15号 造船者

16号 進水の年月

17号 所有者の氏名又は名称、住所及共有なるときは各共有者の持分

2項 前項の登録を為したる管海官庁ガ船籍港を管轄する管海官庁に非ザる場合に於ては遅滞なく其船舶に関する附属書類を船籍港を管轄する管海官庁に移送すベし

17条の3

1項 船舶原簿は其全部を電子計算機に備ふるふァいる又は磁気ディすく(之に準ズる方法に依り一定の事項を確実に記録し得る物を含む)を以て調製すベし

2項 国土交通大臣は前項の規定に依る船舶原簿に記録したる事項と同一の事項を記録する副原簿を調製すベし

3項 国土交通大臣は船舶原簿の全部又は一部ガ滅失したるときは副原簿の記録に依りて之を回復すベし

4項 国土交通大臣は副原簿の記録在らザる為前項の規定に依り登録の回復を為すこと能はザるときは3箇月以上の期間を定め記録の滅失したる船舶の範囲及登録の回復の申請を為すことを得る旨を告示すベし

5項 前項の規定に依り告示された範囲の船舶に係る船舶所有者は同項の規定に依り告示されたる期間内に管海官庁に対し登録の回復の申請を為すことを得

6項 国土交通大臣は前項の申請に基き登録を回復すベし

18条

1項 信号符字は総とん数百とん以上の船舶に之を点附す総とん数百とん未満の船舶に付ては船舶所有者の申請に依り信号符字を点附し又は取消すことを得

19条

1項 信号符字の点附又は取消は之を官報に告示す

20条

1項 船舶の船籍港を変更する場合には管海官庁に変更の登録を申請すベし

2項 前項の場合に於て申請を受けたる管海官庁ガ変更前の船籍港を管轄する管海官庁又は変更後の船籍港を管轄する管海官庁に非ザるときは当該申請を受けたる管海官庁は変更の登録を為し当該申請を受けたる管海官庁及変更前の船籍港を管轄する管海官庁は其船舶に関する附属書類を変更後の船籍港を管轄する管海官庁に移送し申請を受けたる管海官庁ガ変更前の船籍港を管轄する管海官庁又は変更後の船籍港を管轄する管海官庁のときは当該申請を受けたる管海官庁は変更の登録を為し変更前の船籍港を管轄する管海官庁は其船舶に関する附属書類を変更後の船籍港を管轄する管海官庁に移送すベし

21条

1項 船籍港甲管海官庁の管轄区域内より乙管海官庁の管轄区域内に転属したるときは甲管海官庁は申請を待たす其船舶に関する附属書類を乙管海官庁に移送すベし

22条

1項 第17条の2第1項第3号 《管海官庁は前条の申請書を受けたるときは関…》 係書類を調査し次の事項を船舶原簿に登録す 1 番号 2 信号符字 3 種類 4 船名 5 船籍港 6 船質 7 帆船の帆装 8 上甲板の下面に於て船首材の前面より船尾材の後面に至る長 9 船体最広部に 、第6号、第7号、第12号又は第13号の事項に変更を生したる場合に於て変更の登録を為さんとする者は変更に係る新旧事項を申請書に列記し管海官庁に之を差出すべし

2項 管海官庁に於て前項の申請を受けたるときは当該官吏をして船舶に臨検し臨検調査書を調製せしむへし但 第23条第2項 《前項の臨検調査書は前条第1項の申請書に之…》 を添附すべし の規定に依り船舶所有者より申請書に臨検調査書を添附して差出したるときは此限に在らす

23条

1項 船籍港を管轄する管海官庁の管轄区域外に船舶の所在する場合に於て前条の登録を為さんとするときは船舶所在地を管轄する管海官庁に臨検を申請し臨検調査書の交付を受くることを得

2項 前項の臨検調査書は前条第1項の申請書に之を添附すべし

24条

1項 第12条の2第2項 《管海官庁は総とん数の改測を行ひたる場合に…》 在りては当該改測に係る総とん数計算書の謄本を交付し既に登録したる事項に変更ありと認めたるときは其変更に係る事項を申請者に通知すべし の通知を受けたる場合に於て変更の登録を為さんとする者は変更に係る新旧事項を申請書に列記し管海官庁に之を差出すべし

25条

1項 船舶所有者の変更ありたるときは新所有者は申請書に変更に係る新旧事項の事実なることを証する登記事項証明書を添附して変更の登録を申請すべし

2項 前項の規定は船舶所有者の氏名若くは名称、住所又は共有者の持分の変更ありたる場合に之を準用す

26条

1項 行政区画、其名称又は地番号の変更ありたるときは船舶原簿に登録したる行政区画、其名称又は地番号は当然之を変更したるものと看做す字又は其名称の変更ありたるときまた同し

27条

1項 船舶法 第14条第1項 《日本船舶か滅失若くは沈没したるとき、解撤…》 せられたるとき又は日本の国籍を喪失し若くは第20条に掲くる船舶となりたるときは船舶所有者は其事実を知りたる日より2週間内に抹消の登録を為し且遅滞なく船舶国籍証書を返還することを要す船舶の存否か三个月間 の規定に依り抹消の登録を為さんとする者は申請書に其事由を記載し其事実を証する書面を添へ管海官庁に之を差出すべし

2項 前項の抹消の登録を為したる場合に於て当該抹消の登録を為したる管海官庁は其船舶原簿を閉鎖す

3項 船舶法 第5条の2第4項 《日本船舶の所有者ガ第1項の規定に依り国土…》 交通大臣の定むる期日又は前項の規定に依り延期せられたる期日まデに船舶国籍証書を提出せザるときは船舶国籍証書は其効力を失ふ此場合に於て船籍港を管轄する管海官庁は船舶原簿に付職権を以て抹消の登録を為すこと 又は 第14条第2項 《前項の場合に於て船舶所有者か抹消の登録を…》 為ささるときは管海官庁は一个月内に之を為すへきことを催告し正当の理由なくして尚其手続を為ささるときは職権を以て抹消の登録を為すことを得 の規定に依り職権を以て抹消の登録を為したる場合に於て船籍港を管轄する管海官庁は其船舶原簿を閉鎖す

27条の2

1項 船舶法 第5条の2第4項 《日本船舶の所有者ガ第1項の規定に依り国土…》 交通大臣の定むる期日又は前項の規定に依り延期せられたる期日まデに船舶国籍証書を提出せザるときは船舶国籍証書は其効力を失ふ此場合に於て船籍港を管轄する管海官庁は船舶原簿に付職権を以て抹消の登録を為すこと の規定に依り職権を以て抹消の登録を為したるときは当該管海官庁は遅滞なく其旨及左の事項を船籍港を管轄する登記所に通知すべし

1号 船舶の種類、名称、船籍港及総とん数

2号 船舶所有者の住所及氏名又は名称

3号 抹消の登録を為したる年月日

28条

1項 第22条第1項 《第17条の2第1項第3号、第6号、第7号…》 、第12号又は第13号の事項に変更を生したる場合に於て変更の登録を為さんとする者は変更に係る新旧事項を申請書に列記し管海官庁に之を差出すべし第24条 《 第12条の2第2項の通知を受けたる場合…》 に於て変更の登録を為さんとする者は変更に係る新旧事項を申請書に列記し管海官庁に之を差出すべし第25条第1項 《船舶所有者の変更ありたるときは新所有者は…》 申請書に変更に係る新旧事項の事実なることを証する登記事項証明書を添附して変更の登録を申請すべし同条第3項に於て準用する場合を含む)の申請を受けたる管海官庁ガ船籍港を管轄する管海官庁に非ザる場合に於て変更の登録を為したるときは其船舶に関する附属書類を船籍港を管轄する管海官庁に移送すベし

2項 第27条第1項 《船舶法第14条第1項の規定に依り抹消の登…》 録を為さんとする者は申請書に其事由を記載し其事実を証する書面を添へ管海官庁に之を差出すべし の申請を受けたる管海官庁ガ船籍港を管轄する管海官庁に非ザる場合に於て抹消の登録を為したるときは其船舶に関する附属書類を当該申請を受けたる時に其船舶の船籍港を管轄したる管海官庁に移送すベし

29条

1項 何人といえども管海官庁に対し手数料を納付して船舶原簿に記録したる事項を証明したる書面(以下「登録事項証明書」と謂ふ)の交付を申請し又船舶原簿の閲覧を請求することを得

2項 手数料の外送付に要する費用を納付して登録事項証明書の送付を請求することを得

4章 船舶国籍証書及仮船舶国籍証書

30条

1項 管海官庁に於て 第17条の2第1項 《管海官庁は前条の申請書を受けたるときは関…》 係書類を調査し次の事項を船舶原簿に登録す 1 番号 2 信号符字 3 種類 4 船名 5 船籍港 6 船質 7 帆船の帆装 8 上甲板の下面に於て船首材の前面より船尾材の後面に至る長 9 船体最広部に に依り船舶の登録を為したるときは第3号書式の船舶国籍証書を申請者に交付す

30条の2

1項 船舶法 第5条の2第1項 《日本船舶の所有者は国土交通大臣の定むる期…》 日まデに船舶国籍証書を其船舶の船籍港を管轄する管海官庁其船舶の運航上の都合に因り已むことを得ザる事由あるときは最寄の管海官庁に提出し其検認を受くることを要す の規定に依り日本船舶の所有者ガ船舶国籍証書の検認を受くることを要する期日は管海官庁に於て 第30条 《 管海官庁に於て第17条の2第1項に依り…》 船舶の登録を為したるときは第3号書式の船舶国籍証書を申請者に交付す の規定に依り船舶国籍証書を交付するとき又は船舶国籍証書の検認を為すとき各船舶毎に之を指定す

30条の3

1項 船舶国籍証書の検認を受けんとする者は第7号書式の申請書を 船舶法 第5条の2第1項 《日本船舶の所有者は国土交通大臣の定むる期…》 日まデに船舶国籍証書を其船舶の船籍港を管轄する管海官庁其船舶の運航上の都合に因り已むことを得ザる事由あるときは最寄の管海官庁に提出し其検認を受くることを要す の管海官庁に差出すベし

2項 前項の規定に依り申請を受けたる管海官庁は申請者に対し其船舶の所有者たることを証するに足る書類の呈示を求むることを得

30条の4

1項 前条の申請ありたる場合に於て船舶国籍証書の記載事項ガ事実と符合すと認むるときは管海官庁は其船舶国籍証書に付検認を為したる年月日及次回に検認を為すベき期日を記載し管海官庁印を押し之を申請者に返還すベし

30条の5

1項 船舶法 第5条の2第3項 《船舶ガ外国に在る場合其他已むことを得ザる…》 事由に因り第1項の規定に依り国土交通大臣の定むる期日まデに船舶国籍証書を提出することを得ザる場合に於て其期日まデに其船舶の所有者より理由を具して申請ありたるときは船籍港を管轄する管海官庁は提出期日の延 の規定に依り船舶国籍証書の提出期日の延期を申請せんとする者は第8号書式の申請書を船籍港を管轄する管海官庁に差出すベし

30条の6

1項 船舶法 第5条の2第3項 《船舶ガ外国に在る場合其他已むことを得ザる…》 事由に因り第1項の規定に依り国土交通大臣の定むる期日まデに船舶国籍証書を提出することを得ザる場合に於て其期日まデに其船舶の所有者より理由を具して申請ありたるときは船籍港を管轄する管海官庁は提出期日の延 の規定に依り管海官庁に於て船舶国籍証書の提出期日の延期を認むる場合は船舶ガ外国に在るとき其他正当の事由に依り船舶国籍証書の提出ガ著しく困難なるときに限る

31条

1項 船舶国籍証書に記載したる事項の変更に依り該証書の書換を申請せんとする者は変更の登録の申請と同時に之を為すべし

32条

1項 第26条 《 行政区画、其名称又は地番号の変更ありた…》 るときは船舶原簿に登録したる行政区画、其名称又は地番号は当然之を変更したるものと看做す字又は其名称の変更ありたるときまた同し の規定は船舶国籍証書に之を準用す

33条

1項 船舶国籍証書の毀損に依り該証書の書換を申請せんとする者は申請書に其事由を記載し管海官庁に之を差出すべし船舶国籍証書の滅失に依り更に之を請受けんとするときまた同し

34条

1項 第31条 《 船舶国籍証書に記載したる事項の変更に依…》 り該証書の書換を申請せんとする者は変更の登録の申請と同時に之を為すべし 又は前条の申請を受けたる管海官庁は船舶国籍証書を調製し之を申請者に交付す

35条

1項 船舶国籍証書の書換を申請したる場合に於て其交付ありたるときは遅滞なく旧証書を返還すべし

35条の2

1項 船舶国籍証書に 第17条の2第1項第3号 《管海官庁は前条の申請書を受けたるときは関…》 係書類を調査し次の事項を船舶原簿に登録す 1 番号 2 信号符字 3 種類 4 船名 5 船籍港 6 船質 7 帆船の帆装 8 上甲板の下面に於て船首材の前面より船尾材の後面に至る長 9 船体最広部に ないし[から〜まで]第7号及第12号ないし[から〜まで]第17号の事項の英語の併記を請受けんとする者は管海官庁に之を申請すベし

2項 管海官庁に於て前項の申請を受けたるときは英語を併記したる船舶国籍証書を調製し之を申請者に交付すベし

3項 前条の規定は前項の規定に依り交付ありたる場合に於て準用す

36条

1項 船舶法 第13条 《 日本船舶か外国の港に碇泊する間に於て船…》 舶国籍証書か滅失若くは毀損し又は之に記載したる事項に変更を生したるときは船長は其地に於て仮船舶国籍証書を請受くることを得 日本船舶か外国に航行する途中に於て前項の事由か生したるときは船長は最初に到著し の規定に依り仮船舶国籍証書を請受けんとする船長は申請書に其事由を記載し仮船舶国籍証書に記載すへき事項を証明するに必要なる書類あるときは其書類を添へ当該管海官庁に差出すべし

2項 船舶国籍証書の毀損又は船舶国籍証書に記載したる事項の変更に依り前項の申請を為したる場合に於て仮船舶国籍証書の交付ありたるときは遅滞なく船舶国籍証書を返還すべし

37条

1項 船舶法 第15条 《 日本に於て船舶を取得したる者か其取得地…》 を管轄する管海官庁の管轄区域内に船籍港を定めさるときは其管海官庁の所在地に於て仮船舶国籍証書を請受くることを得 又は 第16条 《 外国に於て船舶を取得したる者は其取得地…》 に於て仮船舶国籍証書を請受くることを得 第13条第3項の規定は前項の場合に之を準用す の規定に依り仮船舶国籍証書を請受けんとする者は第5号書式の申請書に所有権の取得を証する書面を添へ当該管海官庁に差出すべし

37条の2

1項 管海官庁は前条の申請を受けたるときは第4号書式の仮船舶国籍証書を申請者に交付し所有権の取得を証する書面を還付すべし

38条

1項 仮船舶国籍証書の有効期間は其船舶の船籍港に回航せんとする場合に於ては到達すへき期間を標準とし其他の場合に於ては船舶国籍証書を請受くることを得る期間を標準とし 船舶法 第17条 《 外国に於て交付する仮船舶国籍証書の有効…》 期間は1年を超ゆることを得す 日本に於て交付する仮船舶国籍証書の有効期間は六个月を超ゆることを得す 前2項の期間を超ゆるときといえども已むことを得さる事由あるときは船長は更に仮船舶国籍証書を請受くるこ に定むる期間内に於て当該管海官庁之を定む

39条

1項 仮船舶国籍証書に記載したる事項に変更を生したるときは申請書に新旧事項を列記し最寄管海官庁に之を差出すべし

2項 第26条 《 行政区画、其名称又は地番号の変更ありた…》 るときは船舶原簿に登録したる行政区画、其名称又は地番号は当然之を変更したるものと看做す字又は其名称の変更ありたるときまた同し第33条 《 船舶国籍証書の毀損に依り該証書の書換を…》 申請せんとする者は申請書に其事由を記載し管海官庁に之を差出すべし船舶国籍証書の滅失に依り更に之を請受けんとするときまた同し ないし[から〜まで] 第35条 《 船舶国籍証書の書換を申請したる場合に於…》 て其交付ありたるときは遅滞なく旧証書を返還すべし の二の規定は仮船舶国籍証書に之を準用す

40条

1項 仮船舶国籍証書は其効力を失ひたるとき又は船舶国籍証書を請受けたるときは遅滞なく之を最寄管海官庁に返還すべし

41条

1項 本章の規定に依り船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書を返還すへき場合に於て之を返還すること能はさるときは其事由を疏明すべし

2項 船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書の滅失したるとき若くは之を返還すベき場合に於て返還せザるとき又は 船舶法 第5条の2第4項 《日本船舶の所有者ガ第1項の規定に依り国土…》 交通大臣の定むる期日又は前項の規定に依り延期せられたる期日まデに船舶国籍証書を提出せザるときは船舶国籍証書は其効力を失ふ此場合に於て船籍港を管轄する管海官庁は船舶原簿に付職権を以て抹消の登録を為すこと の規定に依り船舶国籍証書ガ其効力を失ひたるときは其無効なることを官報に告示す

42条

1項 削除

5章 国旗及船舶の標示

43条

1項 船舶は左の場合に於て国旗を後部に掲くへし

1号 日本国の灯台又は海岸望楼より要求せられたるとき

2号 外国の港を出入するとき

3号 外国貿易船日本国の港を出入するとき

4号 法令に別段の定あるとき

5号 管海官庁より指示ありたるとき

6号 海上保安庁の船舶又は航空機より要求せられたるとき

44条

1項 船舶に標示すへき事項及其標示方法は左の如し

1号 船首両舷の外部に船名、船尾外部の見易き場所に船名及船籍港名を十せんちメートル以上の漢字、平仮名、片仮名、あらビあ数字、ろーま字又は国土交通大臣の指定する記号を以て記すること

2号 中央部船梁其他適当の所に船舶の番号及総とん数を彫刻し又は之を彫刻したる板を釘著すること

3号 船首及船尾の外部両側面に於て喫水を示す為船底より最大喫水線以上に至るまて二十せんちメートル毎に十せんちメートルのあらビあ数字を以て喫水尺度を記し数字の下端は其数字の表示せる喫水線と一致せしむること

2項 特殊の構造を有する為前項の規定に依り難き船舶に在りては当該官吏の相当と認むる方法に依り前項の事項を標示することを得

3項 国土交通大臣必要ありと認むるときは第1項の規定に拘らす標示の場所を指定し又は標示の場所の変更を命することあるへし

45条

1項 削除

46条

1項 船舶の標示は明瞭にして久に耐ゆる方法を以て之を為すべし

47条

1項 標示すへき事項に変更を生したるときは遅滞なく其標示を改むへし

6章 雑則

47条の2

1項 船舶所有者に於て左の事項に錯誤又は遺漏あることを発見したるときは其旨を疏明し訂正を申請すべし

1号 船舶件名書に記載したる事項

2号 登録を為したる事項

3号 船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書に記載したる事項

2項 管海官庁に於て前項第2号の事項に錯誤又は遺漏あることを発見したるときは之を訂正し其旨を船舶所有者に通知すべし

3項 管海官庁に於て第1項第1号及第3号の事項に錯誤又は遺漏あることを発見したるときは其旨を船舶所有者に通知すべし

48条

1項 船舶の登録を申請する者は左の各号に相当する手数料を納付すベし

1号 初めて登録を申請するとき20,100円( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」と謂ふ第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定に依り同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録を申請する場合に於ては19,900円

2号 船籍港の変更(船籍港を管轄する管海官庁の管轄区域内の変更を除く)の登録を申請するとき13,500円(情報通信技術活用法第6条第1項の規定に依り同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録を申請する場合に於ては13,300円

3号 前号以外の変更の登録を申請するとき6,700円(情報通信技術活用法第6条第1項の規定に依り同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録を申請する場合に於ては6,600円

4号 抹消の登録を申請するとき6,700円(情報通信技術活用法第6条第1項の規定に依り同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録を申請する場合に於ては6,600円

2項 同一の申請書により二以上の事項の変更の登録を申請するときの手数料は当該変更ガ前項第2号の事項の変更を含む場合に於ては13,500円(情報通信技術活用法第6条第1項の規定に依り同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録を申請する場合に於ては13,300円)としその他の場合に於ては6,700円(同項の規定に依り同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録を申請する場合に於ては6,600円)とす

49条

1項 前条の手数料は其金額に相当する収入印紙を登録手数料納付書に貼用して之を納付すベし

2項 前項の登録手数料納付書には船舶の名称、登録の区別及手数料額を記載すベし

50条

1項 船舶法 第4条 《 日本船舶の所有者は日本に船籍港を定め其…》 船籍港を管轄する管海官庁に船舶の総とん数の測度を申請することを要す 船籍港を管轄する管海官庁は他の管海官庁に船舶の総とん数の測度を嘱託することを得 外国に於て取得したる船舶を外国各港の間に於て航行せし 又は 第9条 《 船舶所有者か其船舶を修繕したる場合に於…》 て其総とん数に変更を生したるものと認むるときは遅滞なく船籍港を管轄する管海官庁に其船舶の総とん数の改測を申請することを要す 第4条第2項及び第3項の規定は前項の場合に之を準用す の規定に依り船舶の総とん数の測度又は改測を受けたるときは船舶所有者は当該管海官庁の指定する所に従ひ別表二船舶総とん数測度手数料表に定むる測度手数料(情報通信技術活用法第6条第1項の規定に依り同項に規定する電子情報処理組織を使用して船舶の総とん数の測度又は改測を申請する場合に於ては別表二の二船舶総とん数測度手数料表に定むる測度手数料)を納付すべし

2項 前項の測度手数料は外国に於て測度又は改測を受けたる場合には別表三外国に於ける船舶総とん数測度手数料表(情報通信技術活用法第6条第1項の規定に依り同項に規定する電子情報処理組織を使用して船舶の総とん数の測度又は改測を申請する場合に於ては別表三の二外国に於ける船舶総とん数測度手数料表)の定むる所に依る

3項 申請人の都合に依り測度の申請を取下け又は船舶か測度を要せさるものとなりたる場合と雖測度著手後なるときは測度手数料を徴収す改測の場合に付また同し

50条の2

1項 前条の測度手数料は其金額に相当する収入印紙を測度手数料納付書に貼用して之を納付すべし

2項 外国に於て測度又は改測を受けたる場合に於ける前条の測度手数料は外国貨幣換算率( 予算決算及び会計令 1947年勅令第165号第114条 《現金の出納保管 出納官吏及び出納員は、…》 この勅令に定めるものの外、財務大臣の定めるところにより、現金の出納保管をしなければならない。 の規定に基き財務大臣ガ定むる外国貨幣換算率を謂ふ以下同ジ)に依り換算したる邦貨額ガ当該手数料の額に相当する額の当該領事館所在国の通貨を測度手数料納付書に添へて納付すベし此場合に於て当該領事館所在国の通貨の最低単位に満たザる端数あるときは当該端数を切捨てて当該手数料を納付するものとす

3項 第1項の測度手数料納付書には船舶の名称、総とん数、新規測度、全部改測又は一部改測の区別及手数料額を記載し第2項の手数料納付書には船舶の名称、総とん数、新規測度、全部改測又は一部改測の区別及手数料額を記載すべし又一部改測の場合にして上甲板下全部、区分甲板下全部又は船体主部全部の改測を受けたるときは尚其の旨をも附記すべし

51条

1項 左の場合に於ては各号に相当する手数料を納付すべし

1号 総とん数計算書の謄本又は抄本の交付を受けんとするとき( 第16条 《 国籍を取得する目的を以て内国に於て製造…》 する船舶に付ては其竣工前といえども最寄管海官庁に総とん数の部分測度を申請することを得 第10条第12条並に第12条の2第1項及第4項の規定は前項の場合に之を準用す 前項の規定に依り船舶件名書及総とん数 の二の場合に限る)一通に付2,100円(情報通信技術活用法第6条第1項の規定に依り同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付を申請する場合に於ては1,900円

2号 登録事項証明書の交付を申請するとき一通に付900円(情報通信技術活用法第6条第1項の規定に依り同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付を申請する場合に於ては700円

3号 総とん数計算書又は船舶原簿の閲覧を請求するとき一船舶一回に付450円

4号 船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書の交付、再交付又は書換を受けんとするとき(次号の場合を除く)4,500円(情報通信技術活用法第6条第1項の規定に依り同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付、再交付又は書換を申請する場合に於ては4,300円

5号 英語を併記したる船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書の交付、再交付又は書換を受けんとするとき7,500円(情報通信技術活用法第6条第1項の規定に依り同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付、再交付又は書換を申請する場合に於ては7,300円

2項 前項の手数料は其金額に相当する収入印紙を第1号ないし[から〜まで]第3号の場合に於ては申請書に、第4号及第5号の場合に於ては手数料納付書に貼用して之を納付すべし

3項 外国に於て仮船舶国籍証書の交付、再交付又は書換を受けんとする場合に於ける手数料は前2項の規定に拘らズ外国貨幣換算率に依り換算したる邦貨額ガ左の各号の手数料の額に相当する額の当該領事館所在国の通貨を手数料納付書に添へて之を納付すベし此場合に於て当該領事館所在国の通貨の最低単位に満たザる端数あるときは当該端数を切捨てて当該手数料を納付するものとす

1号 仮船舶国籍証書の交付、再交付又は書換を受けんとするとき(次号の場合を除く)5,400円

2号 英語を併記したる仮船舶国籍証書の交付、再交付又は書換を受けんとするとき9,000円

52条

1項 手数料納付の為め書類に貼用したる収入印紙は管海官庁に於て消印を為すへきものとす但納付者に於て自己の便宜上消印を為すは妨なし

53条

1項 本則の規定に依る手数料は国並に国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人海技教育機構及独立行政法人国立高等専門学校機構並に国立大学法人及大学共同利用機関法人に対しては之を徴収せす

54条

1項 削除

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