法番号:1899年逓信省令第35号
略称:
本則 >
1項 本則は 水難救護法 施行の日より施行す
1項 1876年12月第117号達は本則施行の日より廃止す
1項 この省令は、1953年9月1日から施行する。
1項 この省令は、 水難救護法施行令 の一部を改正する政令(1958年政令第173号)施行の日(1958年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、1959年1月1日から施行する。
1項 この省令は、船舶のとん数の測度に関する法律(以下「 法 」という。)の施行の日(1982年7月18日)から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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