水難救護法施行細則《附則》

法番号:1899年逓信省令第35号

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附 則

4条

1項 本則は 水難救護法 施行の日より施行す

5条

1項 1876年12月第117号達は本則施行の日より廃止す

附 則(1953年8月31日運輸省令第47号)

1項 この省令は、1953年9月1日から施行する。

附 則(1958年6月18日運輸省令第22号)

1項 この省令は、 水難救護法施行令 の一部を改正する政令(1958年政令第173号)施行の日(1958年7月1日)から施行する。

附 則(1958年12月26日運輸省令第54号)

1項 この省令は、1959年1月1日から施行する。

附 則(1982年3月11日運輸省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、船舶のとん数の測度に関する法律(以下「」という。)の施行の日(1982年7月18日)から施行する。

附 則(2000年3月24日運輸省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

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