鉄道営業法《附則》

法番号:1900年法律第65号

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附 則

44条

1項 削除

45条

1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む

2項 鉄道略則、鉄道犯罪罰例、1883年7月第23号布告は之を廃止す

附 則(1919年4月10日法律第54号)

1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む

附 則(1929年4月1日法律第38号)

1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む

附 則(1971年6月1日法律第96号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1994年11月11日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1995年5月12日法律第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《 本法其の他特別の法令に規定するものの外…》 鉄道運送に関する特別の事項は鉄道運輸規程の定むる所に依る 鉄道運輸規程は国土交通省令を以て之を定む 及び 第3条 《 運賃其の他の運送条件は関係停車場に公告…》 したる後に非されは之を実施することを得す 運賃其の他の運送条件の加重を為さむとする場合に於ては前項の公告は7日以上之を為すことを要す を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2006年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《 伝染病患者は国土交通大臣の定むる規程に…》 依るに非されは乗車せしむることを得す 附添人なき重病者の乗車は之を拒絶することを得第10条 《 鉄道は貨物の種類及性質を明告すへきこと…》 を荷送人に求むることを得若し其の種類及性質に付疑あるときは荷送人の立会を以て之を点検することを得 点検に因り貨物の種類及性質か荷送人の明告したる所と異ならさる場合に限り鉄道は点検に関する費用を負担し且 国土交通省設置法 第15条 《所掌事務等 運輸審議会は、鉄道事業法1…》 986年法律第92号、軌道法1921年法律第76号、都市鉄道等利便増進法2005年法律第41号、物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律2007年 の改正規定を除く。)、 第11条 《資料提出の要求等 国土審議会は、その所…》 掌事務を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。 及び 第12条 《政令への委任 この款に定めるもののほか…》 、国土審議会の組織及び所掌事務その他国土審議会に関し必要な事項は、政令で定める。 並びに次条、附則第3条、 第5条 《 火薬其の他爆発質危険品は鉄道か其の運送…》 取扱の公告を為したる場合の外其の運送を拒絶することを得 から 第8条 《 鉄道は直に運送を為し得へき場合に限り貨…》 物を受取るへき義務を負ふ まで、 第10条 《 鉄道は貨物の種類及性質を明告すへきこと…》 を荷送人に求むることを得若し其の種類及性質に付疑あるときは荷送人の立会を以て之を点検することを得 点検に因り貨物の種類及性質か荷送人の明告したる所と異ならさる場合に限り鉄道は点検に関する費用を負担し且第11条 《 旅客又は荷送人は手荷物又は運送品託送の…》 際鉄道運輸規程の定むる所に依り表示料を支払ひ要償額を表示することを得 前項の規定に依る表示額か託送手荷物又は運送品の引渡期間末日に於ける到達地の価格及引渡なき場合に於て旅客又は荷送人か受くへき其の他の 及び 第13条 《 鉄道か引渡期間満了後1月を経過するも託…》 送手荷物又は運送品の引渡を為ささる場合に於ては旅客又は貨主は滅失に因る損害賠償を請求することを得 但し鉄道の責に帰すへからさる事由に因り引渡を為ささる場合は此の限に在らす 前項の規定に依り賠償を受けた の規定2006年4月1日

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

8条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2018年5月25日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第50条及び第52条の規定は、公布の日から施行する。

21条 (鉄道営業法の一部改正に伴う経過措置)

1項 旧物品運送契約に基づいて貨物を寄託した場合における預証券及び質入証券並びに旧物品運送契約に基づいて鉄道と船舶との通し運送をした場合における運送状及び貨物引換証については、なお従前の例による。

51条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

52条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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