1条
1項 20歳未満の者は煙草を喫することを得す
2条
1項 前条に違反したる者あるときは行政の処分を以て喫煙の為に所持する煙草及器具を没収す
3条
1項 未成年者に対して親権を行ふ者情を知りて其の喫煙を制止せさるときは科料に処す
2項 親権を行ふ者に代りて未成年者を監督する者また前項に依りて処断す
4条
1項 煙草又は器具を販売する者は20歳未満の者の喫煙の防止に資する為年齢の確認其の他の必要なる措置を講ズるものとす
5条
1項 20歳未満の者に其の自用に供するものなることを知りて煙草又は器具を販売したる者は510,000円以下の罰金に処す
6条
1項 法人の代表者又は法人若は人の代理人、使用人其の他の従業者ガ其の法人又は人の業務に関し前条の違反行為を為したるときは行為者を罰するの外其の法人又は人に対し同条の刑を科す