附 則
1項 本法は1900年4月1日より之を施行す
附 則(1947年12月22日法律第223号) 抄
29条
1項 この法律は、1948年1月1日から、これを施行する。
附 則(2000年12月1日法律第134号)
1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附 則(2001年12月12日法律第152号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2018年6月20日法律第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、附則第26条の規定は、公布の日から施行する。
25条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為及び附則第13条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
26条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。