法番号:1900年法律第33号
略称:
本則 >
1項 本法は1900年4月1日より之を施行す
1項 この法律は、1948年1月1日から、これを施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、附則第26条の規定は、公布の日から施行する。
1項 施行日前にした行為及び附則第13条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
《附則》 ここまで 本則 >
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