2条1項 第1条 《 本法施行前他人の土地に於て工作物又は竹…》 木を所有する為其の土地を使用する者は地上権者と推定す の地上権者は本法施行の日より1箇年内に登記を為すに非されは之を以て第三者に対抗することを得す2項 前項の規定は本法施行前に善意にて取得したる第三者の権利を害することなし