窒息せしむへき瓦斯又は有毒質の瓦斯を散布するを唯一の目的とする投射物の使用を各自に禁止する宣言書《本則》

法番号:1900年勅令

略称:

前文 宣言書下に記名する海牙万国平和会議に賛同したる諸国の全権委員は之か為各本国政府の委任を受け1868年11月29日・12月11日の聖彼得堡宣言書に掲けたる趣旨を体して左の宣言を為せり


1項 締盟国は窒息せしむへき瓦斯又は有毒質の瓦斯を散布するを唯一の目的とする投射物の使用を各自に禁止す

2項 締盟国中の二国又は数国の間に戦を開きたる場合に限り締盟国は本宣言を遵守するの義務あるものとす

3項 前項の義務は締盟国間の戦闘に於て一の非締盟国か交戦国の一方に加はりたる時より消滅するものとす

4項 本宣言は成るへく速に批准すべし

5項 批准書は海牙に保管すべし

6項 各批准書に付一通の保管証書を作り其の認証謄本を外交上の手続に依り各締盟国に交付すべし

7項 非記名国は本宣言に加盟することを得へし其の加盟を締盟国に通知するには書面を以て和蘭国政府に通告し同国政府より更に之を爾余の締盟国に通知すべし

8項 若締盟国中の一国に於て本宣言を廃棄するときは書面を以て其の旨を和蘭国政府に通告したる後1箇年を経過するに非されは廃棄の効力を生することなし右通告は和蘭国政府より直に爾余の締盟国に通知す

9項 右廃棄の効力は之を通告したる国のみに止るものとす

10項 右証拠として各全権委員は本宣言に記名調印するものなり

11項 1899年7月29日海牙に於て本書一通を作り之を和蘭国政府の記録に保管し其の認証謄本を外交上の手続に依り締盟国に交付するものなり

《本則》 ここまで

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