1900年勅令第329号(救恤又は学芸技術奨励寄附金等の保管出納に関する件)《附則》

法番号:1900年勅令第329号

略称:

本則 >  

附 則(1955年1月24日政令第9号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、1955年1月11日から適用する。

附 則(1962年4月26日政令第166号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年8月29日政令第272号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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