附 則(1955年1月24日政令第9号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、1955年1月11日から適用する。
附 則(1962年4月26日政令第166号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年8月29日政令第272号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
法番号:1900年勅令第329号
略称:
1項 この政令は、公布の日から施行し、1955年1月11日から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
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