法番号:1900年勅令第409号
略称:
1項 相続人曠欠の為国庫に帰属したる財産は管理人より遅滞なく被相続人の住所を管轄する地方行政官庁に引渡すべし但し外国に在ては領事又は貿易事務官に引渡すべし
《本則》 ここまで
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