1900年司法省令第25号(外国に於て婚姻を為すときの証明書に関する件)《本則》

法番号:1900年司法省令第25号

略称:

1項 帝国臣民外国に於て婚姻を為さんとするに方り帝国の法律に依り其婚姻の障碍と為るへき事項の存せさる旨又は婚姻を為す男か其婚姻に因り日本の国籍を喪失することなく之を其妻及び嫡出子に取得せしむることを得る旨を証する当該吏員の証明書を差出すことを要する場合に於ては本籍地の市区町村長又は之に準すへき吏員に証明書の下付を申請することを得但婚姻に付き戸主、父母、後見人又は親族会の同意を要する場合に於ては申請書に同意の証書を添附することを要す

2項 市区町村長又は之に準すへき吏員は証明書下付の申請を適当と認むるときは職氏名を署し職印を押捺したる証明書を下付することを要す

《本則》 ここまで

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