制定文 伝染病患者鉄道乗車規程左の通定む
1条
1項 伝染病患者を乗車せしめむとするときは予め之か申込を為し鉄道の承諾を受くることを要す
2条
1項 前条の申込を受けたるときは鉄道は列車を指定し其の他運送上旅客及公衆の安全を保するに必要なる事項を指定することを得
3条
1項 伝染病患者には少くとも1人の附添人を附することを要す
2項 鉄道の請求あるときは前項附添人の外医師を附することを要す
4条
1項 伝染病患者は貸切車を以て運送し普通旅客と其の車輛を区別し当該掛員の外一切之か交通を遮断すべし
5条
1項 伝染病患者を搭載せる車輛は其の入口に「伝染病者」の四字を掲示すべし
6条
1項 伝染病患者車中に於て死亡したるときは警察官又は其の他の当該吏員に之を申報すべし
7条
1項 乗車中伝染病に罹りたるものあるときは速に警察官又は其の他の当該吏員に之を申報すべし
8条
1項 車輛、器具の消毒其の他伝染病予防に関する取締は一般法令の規定に依る