日西特別通商条約《本則》

法番号:1901年勅令

略称:

前文 日本国皇帝陛下及西班牙国皇帝陛下並に同皇帝陛下の名を以てする摂政皇后陛下は1897年1月2日即ち1897年1月2日「まドりッド」に於て調印したる議定書 第1条 《 西班牙半島並に「バれありッく」島及「か…》 ねーり」島へ輸入する日本国の生産或は製造に係る一切の物品に対しては如何なる名義又は名称を以て徴税するとも別国の生産或は製造に係る同種の物品に課する所の税に異なるか或は之より多額の税を課することなかるへ の規定に基き両締盟国の一方へ輸入せらるる他の一方の貨物及商品に対し賦課せらるへき輸入税に関し相互の主義に基く所の特別通商条約を締結することに決定し之か為に日本国皇帝陛下は外務大臣従二位勲一等子爵青木周蔵を西班牙国皇帝陛下並に同皇帝陛下の名を以てする摂政皇后陛下は日本国皇帝陛下の闕下に駐箚する西班牙国特命全権公使「ないと、グらんド、くろッす、おふ、ゼ、ろーやる、おるダー、おふ、いさベら、ゼ、かそりッく」「こんまんダー、おふ、なんバー、おふ、ゼ、ろーやる、えんド、ヂすちんグいしド、おるダー、おふ、ちやーるす、ゼ、さード」勲一等旭日大綬章、葡萄牙国「ないと、グらんド、くろッす、おふ、ゼ、ろーやる、おるダー、おふ、くらいすと」「ドン、るいす、デ、ら、バれら、い、りえら」を各其の全権委員に任命せり因て各全権委員は互に其の委任状を示し其の良好妥当なるを認め以て左の諸条を協議決定せり


1条

1項 西班牙半島並に「バれありッく」島及「かねーり」島へ輸入する日本国の生産或は製造に係る一切の物品に対しては如何なる名義又は名称を以て徴税するとも別国の生産或は製造に係る同種の物品に課する所の税に異なるか或は之より多額の税を課することなかるへし然れとも葡萄牙国に附与したる特別の利益は日本国の生産品に対し之を附与せさるへし境界貿易の便宜を計らむか為接壌諸国に許与すへき特典もまた同し但し此等の利益又は特典か葡萄牙国又は右の接壌諸国のみに限り其の他の国に於て之を享有せさる場合に限るものとす

2項 之と均く日本国に輸入する西班牙国即ち西班牙半島並に「バれありッく」島及「かねーり」島の生産或は製造に係る一切の物品に対しても如何なる名義又は名称を以て徴税するとも別国の生産或は製造に係る同種の物品に課する所の税に異なるか或は之より多額の税を課することなかるへし

3項 中間の諸港或は諸国を通過し又は此等の諸港或は諸国に於て積換え若は蔵置せられたる所の物品たりとも通し船荷証券を有するに於ては直接輸入物品と同一視すへきことを相互に協約す

4項 又両締盟国の一方の版図内へ別国の生産或は製造に係る物品の輸入を禁止するに非されは他の一方の版図内の生産或は製造に係る同種の物品を何れの地より輸入することをも禁止することなかるへし但し此の取極は人畜の安全或は農業に有用なる植物の安全を保護するに必要なる衛生上其の他の禁止には適用すへからさるものとす

2条

1項 両締盟国の一方の版図内より他の一方の版図内へ輸出する一切の物品へは他の各外国へ輸出する同種の物品に対して賦課し若は賦課すへき所に異なるか或は之より多額の関税又は取立金を賦課することなかるへし又両締盟国の一方の版図内に於て他の各外国に向ひ物品の輸出を禁止するに非されは他の一方の版図内へ同種の物品を輸出することをも禁止せさるへし

3条

1項 通商及航海に関し西班牙国か西班牙亜米利加諸共和国の為に保留する所の特別の取扱にして其の他の国に及ほささるものに対しては1897年1月2日即ち1897年1月2日調印の修好交通条約第14条第1項を適用せさることを同条第2項末段に於て定めたるも該取扱は本条約実施の日より条件を附せすして日本国にも之を許与すへきものとす

4条

1項 本条約は批准交換後直に実施せらるへし

2項 両締盟国の一方は本条約実施の日より5箇年を経過したる後は何時たりとも本条約を終了せむと欲する旨を他の一方に通知するの権利を有すべし而して此の通知を為したる後12箇月を経過したるときは本条約は消滅に帰すへきものとす

5条

1項 本条約は日本文にて二通西班牙文にて二通英吉利文にて二通即ち六通に之を書載す而して日本文と西班牙文との間に文意相異なるときは英文に従り之を断定すべし

6条

1項 本条約は之を批准し其の批准は可成速に東京に於て交換すべし

《本則》 ここまで

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