1項 西班牙半島並に「バれありッく」島及「かねーり」島へ輸入する日本国の生産或は製造に係る一切の物品に対しては如何なる名義又は名称を以て徴税するとも別国の生産或は製造に係る同種の物品に課する所の税に異なるか或は之より多額の税を課することなかるへし然れとも葡萄牙国に附与したる特別の利益は日本国の生産品に対し之を附与せさるへし境界貿易の便宜を計らむか為接壌諸国に許与すへき特典もまた同し但し此等の利益又は特典か葡萄牙国又は右の接壌諸国のみに限り其の他の国に於て之を享有せさる場合に限るものとす
2項 之と均く日本国に輸入する西班牙国即ち西班牙半島並に「バれありッく」島及「かねーり」島の生産或は製造に係る一切の物品に対しても如何なる名義又は名称を以て徴税するとも別国の生産或は製造に係る同種の物品に課する所の税に異なるか或は之より多額の税を課することなかるへし
3項 中間の諸港或は諸国を通過し又は此等の諸港或は諸国に於て積換え若は蔵置せられたる所の物品たりとも通し船荷証券を有するに於ては直接輸入物品と同一視すへきことを相互に協約す
4項 又両締盟国の一方の版図内へ別国の生産或は製造に係る物品の輸入を禁止するに非されは他の一方の版図内の生産或は製造に係る同種の物品を何れの地より輸入することをも禁止することなかるへし但し此の取極は人畜の安全或は農業に有用なる植物の安全を保護するに必要なる衛生上其の他の禁止には適用すへからさるものとす