1項 監獄則第1条に依り警察署内の留置場に拘禁又は留置せらるる者に関する費用は総て警察費を以て之を支弁す但し其の費額にして北海道地方費及府県の負担に属する部分は法務省令の定むる所に依り監獄費より之を償還すべし
法番号:1902年法律第11号
略称:
1項 監獄則第1条に依り警察署内の留置場に拘禁又は留置せらるる者に関する費用は総て警察費を以て之を支弁す但し其の費額にして北海道地方費及府県の負担に属する部分は法務省令の定むる所に依り監獄費より之を償還すべし
《本則》 ここまで 附則 >
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