1902年法律第11号(警察署内の留置場に拘禁又は留置せらるる者の費用に関する法律)《附則》

法番号:1902年法律第11号

略称:

本則 >  

附 則

1項 本法は1902年4月1日より之を施行す

2項 従来監獄所属の物品にして警察署内の留置場に設備せるものは本法施行の際之を北海道地方費及府県の所属とす但し警察費の国庫支弁に属する地方は此の限に在らす

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

《附則》 ここまで 本則 >  

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