1902年法律第50号(年齢計算に関する法律)《本則》

法番号:1902年法律第50号

略称:

1項 年齢は出生の日より之を起算す

2項 民法 第143条 《暦による期間の計算 週、月又は年によっ…》 て期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。 2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。 ただし、又は の規定は年齢の計算に之を準用す

3項 1873年第36号布告は之を廃止す

《本則》 ここまで

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