1項 年齢は出生の日より之を起算す2項 民法 第143条 《暦による期間の計算 週、月又は年によっ…》 て期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。 2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。 ただし、月又は の規定は年齢の計算に之を準用す3項 1873年第36号布告は之を廃止す