制定文 船舶積量互認の件に関し帝国政府と瑞典及諾威国両政府との間に取極を為したるに依り左の条規を定め1902年4月1日より之を施行す
1条
1項 1875年3月31日以後瑞典国政府に於て交付したる船舶積量測度証書を受有する瑞典国の帆船は帝国諸港に於て其積量を測度することなく其証書に記載する登簿噸数に瑞典国の法令に依り控除したる部分にして帝国の船舶積量測度規則に依れは控除を許ささるものの噸数を合せたるものを帝国船舶の登簿噸数と同一なりと看做す
2条
1項 1881年3月31日以後瑞典国政府に於て交付したる船舶積量測度証書を受有する瑞典国の汽船は帝国諸港に於て其積量を測度することなく其証書に記載する登簿噸数に帝国の船舶積量測度規則に依れは控除を許ささる部分にして該証書に其控除を明示したる場所の噸数を合せたるものを帝国船舶の登簿噸数と同一なりと看做す但瑞典国汽船の船長より申請あるときは特に帝国の船舶積量測度規則に定むる割合に従ひ機関室に対する噸数を控除して其登簿噸数を算定す
2項 船舶積量測度証書に英吉利式に依り測定したる登簿噸数の記載ある場合に於ては前項の規定に拘はらす該噸数は帝国船舶の登簿噸数と同一なりと看做す
3条
1項 1893年10月1日以後諾威国政府に於て交付したる船舶積量測度証書を受有する諾威国の汽船又は帆船は帝国諸港に於て其積量を測度することなく其証書に記載する登簿噸数を帝国船舶の登簿噸数と同一なりと看做す