1項 1881年3月31日以後瑞典国政府に於て交付したる船舶積量測度証書を受有する瑞典国の汽船は帝国諸港に於て其積量を測度することなく其証書に記載する登簿噸数に帝国の船舶積量測度規則に依れは控除を許ささる部分にして該証書に其控除を明示したる場所の噸数を合せたるものを帝国船舶の登簿噸数と同一なりと看做す但瑞典国汽船の船長より申請あるときは特に帝国の船舶積量測度規則に定むる割合に従ひ機関室に対する噸数を控除して其登簿噸数を算定す
2項 船舶積量測度証書に英吉利式に依り測定したる登簿噸数の記載ある場合に於ては前項の規定に拘はらす該噸数は帝国船舶の登簿噸数と同一なりと看做す