1項 民法 第364条 《債権を目的とする質権の対抗要件 債権を…》 目的とする質権の設定現に発生していない債権を目的とするものを含む。は、第467条の規定に従い、第三債務者にその質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第 の規定は記名の国債には之を適用せす