鉄道抵当法《本則》

法番号:1905年法律第53号

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1章 総則

1条

1項 本法に於て会社と称するは株式会社たる鉄道事業者を謂ふ

2条

1項 会社は抵当権の目的と為す為鉄道の全部又は一部に付鉄道財団を設くることを得

2項 鉄道財団に属するものは同時に他の鉄道財団に属することを得す

3項 鉄道財団は之を1箇の物と看做す

2条の2

1項 鉄道財団の設定は国土交通大臣の認可を受くるに因りて其の効力を生ズ

2項 鉄道財団は左の場合に於て消滅す

1号 抵当権の登録ガ全部抹消せられたる後又は抵当権ガ 第13条の3第2項 《抵当権の目的たる甲鉄道財団を分割して其の…》 一部を乙鉄道財団と為したるときは其の抵当権は乙鉄道財団に付消滅す の規定に依り消滅したる後6箇月内に新なる抵当権の設定の登録を受けザるとき

2号 第34条 《 鉄道財団目録に記載したる事項に変更を生…》 又は其の事項消滅したるときは会社は遅滞なく其の旨を届出へし 前項の届書は鉄道財団目録に編綴するに依りて前条の効力を生す の二の規定に依る登録を為したるとき

3号 第70条 《 裁判所は二回以上競売期日を開始したるも…》 入札なきとき、許すへき入札なきとき又は最低競売価額に達する入札なきときは抵当権者の同意ある場合に限り競売に付したる鉄道財団を箇箇のものとして競売に付することを得 前項の場合に於て裁判所は抵当権者の意見 の競売( 第77条 《 第73条の許可は競落人又は競落人に依り…》 て設立せられたる会社か競落代金を支払ひたるときに其の効力を生す 第73条の許可か効力を生したるときは競落人又は競落人に依りて設立せられたる会社は鉄道事業の許可に属する権利及義務を承継す の二に於て準用する 第70条 《 裁判所は二回以上競売期日を開始したるも…》 入札なきとき、許すへき入札なきとき又は最低競売価額に達する入札なきときは抵当権者の同意ある場合に限り競売に付したる鉄道財団を箇箇のものとして競売に付することを得 前項の場合に於て裁判所は抵当権者の意見 の規定に依る滞納処分に因る換価を含む)に付せられたる場合に於て抵当権ガ消滅したるとき

3条

1項 鉄道財団は左に掲くるものにして鉄道財団の所有者に属するものを以て之を組成す

1号 鉄道線路、其の他の鉄道用地及其の上に存する工作物並之に属する器具機械

2号 工場、倉庫、発電所、変電所、配電所、事務所、舎宅其の他工事又は運輸に要する建物及其の敷地並之に属する器具機械

3号 用水に関する工作物及其の敷地並之に属する器具機械

4号 鉄道用通信、信号又は送電に要する工作物及其の敷地並之に属する器具機械

5号 前4号に掲けたる工作物を所有し又は使用する為他人の不動産の上に存する地上権、登記したる賃借権及前4号に掲けたる土地の為に存する地役権

6号 車両及之に属する器具機械

7号 保線其の他の修繕に要する材料及器具機械

4条

1項 鉄道財団は所有権及抵当権以外の物権又は差押、仮差押若は仮処分の目的と為すことを得す但し滞納処分に依る差押の目的と為す場合は此の限に在らズ

2項 鉄道財団に属するものは所有権以外の物権又は差押、仮差押若は仮処分の目的と為すことを得す

3項 鉄道財団に属すへきものにして所有権以外の物権又は差押、仮差押若は仮処分の目的たるとき又は鉄道財団に属すへき不動産にして賃借権の目的たるときは会社は鉄道財団を設くることを得す但し不動産に関する権利に付其の登記なきとき又は自動車の抵当権に付其の登録なきときは此の限に在らズ

5条及6条

1項 削除

7条

1項 鉄道財団設定の認可を申請するには左の事項を記載したる申請書及鉄道財団目録を差出すべし

1号 鉄道財団に属する線路の表示

2号 鉄道財団の所有者の名称及住所

8条

1項 鉄道財団設定の認可の申請ありたるときは国土交通大臣は直に官報を以て鉄道財団に属すへきものに関し 第4条第3項 《鉄道財団に属すへきものにして所有権以外の…》 物権又は差押、仮差押若は仮処分の目的たるとき又は鉄道財団に属すへき不動産にして賃借権の目的たるときは会社は鉄道財団を設くることを得す 但し不動産に関する権利に付其の登記なきとき又は自動車の抵当権に付其 の権利を有する者又は差押、仮差押若は仮処分の債権者は一定の期間内に申出つへき旨を公告すべし但し其の期間は1箇月を下ることを得す

2項 前項の公告ありたるときは会社は直に国土交通省令の定むる所に依り其の公告ありたる事項を公告すベし

9条

1項 鉄道財団設定の認可の申請を為したるときは鉄道財団に属すへきものは之を譲渡すことを得す

10条

1項 第8条第1項 《鉄道財団設定の認可の申請ありたるときは国…》 土交通大臣は直に官報を以て鉄道財団に属すへきものに関し第4条第3項の権利を有する者又は差押、仮差押若は仮処分の債権者は一定の期間内に申出つへき旨を公告すべし 但し其の期間は1箇月を下ることを得す の公告ありたる後は鉄道財団設定の認可の申請か却下せられさる間及其の認可か効力を失はさる間は鉄道財団に属すへき不動産に関する権利に付競落を許す決定を為すことを得す

2項 前項の規定は動産に対する競売の場合に之を準用す

10条の2

1項 第8条第1項 《鉄道財団設定の認可の申請ありたるときは国…》 土交通大臣は直に官報を以て鉄道財団に属すへきものに関し第4条第3項の権利を有する者又は差押、仮差押若は仮処分の債権者は一定の期間内に申出つへき旨を公告すべし 但し其の期間は1箇月を下ることを得す に依る公告を為したる場合に於て公告したる期間内に権利の申出ありたるときは国土交通大臣は遅滞なく其の旨を会社に通知すベし

2項 公告したる期間満了後3週間内に権利の申出の取消あらザるとき又は其の申出の理由なきことの証明あらザるときは国土交通大臣は鉄道財団設定の認可の申請を却下すベし

11条

1項 鉄道財団設定の認可ありたるときは其の鉄道に関するものにして 第3条 《 鉄道財団は左に掲くるものにして鉄道財団…》 の所有者に属するものを以て之を組成す 1 鉄道線路、其の他の鉄道用地及其の上に存する工作物並之に属する器具機械 2 工場、倉庫、発電所、変電所、配電所、事務所、舎宅其の他工事又は運輸に要する建物及其の に掲けたるものは当然鉄道財団に属す其の鉄道財団設定後新に鉄道財団の所有者に属したるものまた同し

2項 前項に掲けたるものに関し 第4条第3項 《鉄道財団に属すへきものにして所有権以外の…》 物権又は差押、仮差押若は仮処分の目的たるとき又は鉄道財団に属すへき不動産にして賃借権の目的たるときは会社は鉄道財団を設くることを得す 但し不動産に関する権利に付其の登記なきとき又は自動車の抵当権に付其 の権利あるときは不動産に関するものの登記又は自動車の抵当権の登録は其の効力を失ひ動産に関するもの(自動車の抵当権を除く)は存せさるものと看做し差押、仮差押又は仮処分は其の効力を失ふ但し鉄道財団設定の認可か効力を失ひたるときは此の限に在らす

3項 前項の場合に於ては 第4条第3項 《鉄道財団に属すへきものにして所有権以外の…》 物権又は差押、仮差押若は仮処分の目的たるとき又は鉄道財団に属すへき不動産にして賃借権の目的たるときは会社は鉄道財団を設くることを得す 但し不動産に関する権利に付其の登記なきとき又は自動車の抵当権に付其 の権利を有する者又は差押、仮差押若は仮処分の債権者は鉄道財団の所有者に対し損害賠償の請求を為すことを得

12条

1項 鉄道財団の設定か認可せられさるとき又は其の認可か効力を失ひたるときは国土交通大臣は直に官報を以て其の旨を公告すべし

13条

1項 鉄道財団設定の認可ありたる後6箇月内に抵当権設定の登録の申請なきときは認可は其の効力を失ふ

13条の2

1項 会社は鉄道の他の部分に付鉄道財団を拡張することを得

13条の3

1項 会社は1箇の鉄道財団を分割して数箇の鉄道財団と為すことを得

2項 抵当権の目的たる甲鉄道財団を分割して其の一部を乙鉄道財団と為したるときは其の抵当権は乙鉄道財団に付消滅す

3項 前項の場合に於ける鉄道財団の分割は抵当権者ガ乙鉄道財団に付抵当権の消滅を承諾するに非ザれバ之を為すことを得ズ

13条の4

1項 会社は数箇の鉄道財団を合併して1箇の鉄道財団と為すことを得但し左の場合に於ては此の限に在らズ

1号 合併せむとする鉄道財団に付競売手続開始若は強制管理開始の決定又は滞納処分ありたるとき

2号 合併せむとする数箇の鉄道財団の内2箇以上の鉄道財団ガ抵当権の目的たるとき

2項 合併せむとする甲鉄道財団を目的とする抵当権の甲鉄道財団に於ける順位と同一の順位を合併せむとする乙鉄道財団に付有する他の抵当権(甲鉄道財団を目的とする抵当権と他の抵当権ガ合併せむとする鉄道財団の内其の目的とする鉄道財団を共通にする場合の他の抵当権を除く)ガ存せザるときは前項第2号の規定に拘らズ鉄道財団を合併することを得

3項 鉄道財団を合併したるときは抵当権は合併後の鉄道財団の全部に及ブ

13条の5

1項 鉄道財団の拡張、分割又は合併は国土交通大臣の認可を受くるに因りて其の効力を生ズ

13条の6

1項 鉄道財団拡張の認可を申請するには拡張せむとする鉄道の部分に関するものにして 第3条 《 鉄道財団は左に掲くるものにして鉄道財団…》 の所有者に属するものを以て之を組成す 1 鉄道線路、其の他の鉄道用地及其の上に存する工作物並之に属する器具機械 2 工場、倉庫、発電所、変電所、配電所、事務所、舎宅其の他工事又は運輸に要する建物及其の に掲ゲたるものの目録を差出すベし

2項 鉄道財団の拡張に関しては 第4条第3項 《鉄道財団に属すへきものにして所有権以外の…》 物権又は差押、仮差押若は仮処分の目的たるとき又は鉄道財団に属すへき不動産にして賃借権の目的たるときは会社は鉄道財団を設くることを得す 但し不動産に関する権利に付其の登記なきとき又は自動車の抵当権に付其第8条 《 鉄道財団設定の認可の申請ありたるときは…》 国土交通大臣は直に官報を以て鉄道財団に属すへきものに関し第4条第3項の権利を有する者又は差押、仮差押若は仮処分の債権者は一定の期間内に申出つへき旨を公告すべし 但し其の期間は1箇月を下ることを得す 前 ないし[から〜まで] 第12条 《 鉄道財団の設定か認可せられさるとき又は…》 其の認可か効力を失ひたるときは国土交通大臣は直に官報を以て其の旨を公告すべし の規定を準用す

13条の7

1項 鉄道財団分割の認可を申請するには分割後抵当権の消滅する鉄道財団を明にし且分割後の鉄道財団毎の鉄道財団目録を差出すベし

14条

1項 削除

15条

1項 抵当権の得喪若は変更又は鉄道財団の所有権の移転は登録を為すに非されは之を以て第三者に対抗することを得す

16条

1項 数箇の債権を担保する為同一の鉄道財団に付抵当権を設定したるときは其の抵当権の順位は登録の前後に依る

2項 民法 1896年法律第89号第374条 《抵当権の順位の変更 抵当権の順位は、各…》 抵当権者の合意によって変更することができる。 ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。 2 前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。 の規定は抵当権の順位の変更に付之を準用す

17条

1項 抵当権者は鉄道財団に付他の債権者に先ちて自己の債権の弁済を受くることを得

18条

1項 抵当権者は債権の全部の弁済を受くる迄は鉄道財団の全部に付其の権利を行ふことを得

19条

1項 抵当権は鉄道財団又は之に属するものの譲渡、貸付、滅失又は毀損に因りて会社か受くへき金銭其の他の物に対しても之を行ふことを得但し抵当権者は其の払渡又は引渡前に差押を為すことを要す

20条

1項 会社は鉄道財団に属するものを鉄道財団より分離せむとするときは抵当権者の同意を求むベし

2項 会社ガ抵当権者の為競売手続開始又は強制管理開始の決定ある前に於て正当なる事由に因り前項の同意を求めたるときは抵当権者は其の同意を拒むことを得ズ

21条

1項 削除

22条

1項 鉄道事業法 1986年法律第92号第3条第1項 《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければならない。 の許可(以下鉄道事業の許可と称す)の取消の場合に於ては抵当権者は其の権利を実行することを得

2項 前項に依り抵当権を実行せむとするときは抵当権者は鉄道事業の許可の取消の日より6箇月内に其の手続を為すべし

3項 鉄道事業の許可は前項の期間及抵当権実行の終了に至る迄仍存続するものと看做す

23条

1項 債権者か同一の債権の担保として数箇の鉄道財団の上に抵当権を有する場合に於て同時に其の代価を配当すへきときは其の各鉄道財団の価額に準して其の債権の負担を分つ

2項 或鉄道財団の代価のみを配当すへきときは抵当権者は其の代価に付債権の全部の弁済を受くることを得此の場合に於ては次の順位に在る抵当権者は前項の規定に従ひ右の抵当権者か他の鉄道財団に付弁済を受くへき金額に満つる迄之に代位して抵当権を行ふことを得

24条

1項 前条の規定に従ひ代位に因りて抵当権を行ふ者は其の抵当権の登録に其の代位を附記することを得

25条

1項 抵当権者は鉄道財団の代価を以て弁済を受けさる債権の部分に付てのみ他の財産を以て弁済を受くることを得

2項 前項の規定は鉄道財団の代価に先ちて他の財産の代価を配当すへき場合には之を適用せす但し他の債権者は抵当権者をして前項の規定に従ひ弁済を受けしむるか為之に配当すへき金額の供託を請求することを得

25条の2

1項 一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度に於て担保する為設定せられたる抵当権(以下根抵当権と称す)に付ては 民法 第398条の2第2項 《2 前項の規定による抵当権以下「根抵当権…》 」という。の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。 及第3項並に 第398条 《抵当権の目的である地上権等の放棄 地上…》 又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。 の三ないし[から〜まで] 第398条 《抵当権の目的である地上権等の放棄 地上…》 又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。 の二十二の規定を準用す

26条

1項 株式会社に非さる鉄道事業者の鉄道の抵当に関しては別に定むる所に依る

26条の2

1項 軌道法 1921年法律第76号第3条 《 軌道を敷設して運輸事業を経営せむとする…》 者は国土交通大臣の特許を受くへし の特許を受けたる者ガ 鉄道事業法 第62条第1項 《軌道法による軌道事業を経営する者は、国土…》 交通大臣の許可を受けて当該軌道事業を鉄道事業に変更することができる。 の許可を受け軌道事業を鉄道事業に変更したる場合に於ては当該軌道事業を営む者の軌道に付1909年法律第28号の規定に依りて為したる処分、手続、登録其の他の行為は 鉄道抵当法 中之に相当する規定に依りて之を為したるものと看做す

2項 前項の場合に於ける登録に関し必要なる事項は国土交通省令を以て之を定む

2章 登録

27条

1項 鉄道財団に関する登録を為す為国土交通省に鉄道抵当原簿を備ふ

2項 鉄道抵当原簿は1箇の鉄道財団に付一用紙を設く

28条

1項 登録は本法に別段の定ある場合を除くの外当事者の申請又は官庁若は公署の嘱託に因りて之を為す

28条の2

1項 国土交通大臣は鉄道財団の設定を認べしたるときは鉄道財団設定の登録を為すベし

2項 鉄道財団設定の登録は鉄道抵当原簿に左の事項を記載するに依りて之を為す

1号 鉄道財団に属する線路の表示

2号 鉄道財団の所有者の名称及住所

3号 登録の年月日

28条の3

1項 国土交通大臣は鉄道財団の拡張、分割又は合併を認べしたるときは鉄道財団の拡張、分割又は合併の登録を為すベし

2項 拡張の登録は鉄道財団の用紙中鉄道財団に属する線路の表示を変更し且拡張に因りて登録する旨及登録の年月日を記載するに依りて之を為す

3項 甲鉄道財団を分割して其の一部を乙鉄道財団と為す場合に於ては分割の登録は甲鉄道財団の用紙中鉄道財団に属する線路の表示を変更し且分割に因りて登録する旨及登録の年月日を記載し並乙鉄道財団に付鉄道抵当原簿に前条第2項各号に掲ゲたる事項及分割に因りて登録する旨を記載するに依りて之を為す

4項 甲鉄道財団と乙鉄道財団とを合併する場合に於ては合併の登録は甲鉄道財団(合併せむとする鉄道財団の内抵当権の目的たるものあるときは設定せられたる抵当権の数の最も多きもの)の用紙中鉄道財団に属する線路の表示を変更し且合併に因りて登録する旨及登録の年月日を記載し並乙鉄道財団の用紙中鉄道財団に関する表示を朱抹し且其の事由及年月日を記載するに依りて之を為す

29条

1項 抵当権設定の登録申請書には抵当証書を添附すベし但し担保付社債を発行する場合に在りては信託証書を以て抵当証書に代ふ

2項 抵当証書には左の事項を記載すベし但し根抵当権の場合に在りては第4号及第5号に掲ゲたる事項に代へ極度額及担保すベき債権の範囲を記載すベし

1号 鉄道財団に属する線路の表示

2号 抵当権者、債務者及鉄道財団の所有者の名称及住所

3号 抵当権の順位

4号 債権額及償還の方法並期限

5号 利率及利息支払の方法並期限

30条

1項 抵当権設定の登録は鉄道抵当原簿に左の事項を記載するに依りて之を為す

1号 抵当権者及債務者の名称及住所

2号 前条第2項第3号ないし[から〜まで]第5号又は同項第3号及同項但書に掲ゲたる事項

3号 前号に掲ゲたるものの外抵当証書又は信託証書に記載したる事項にして抵当権に関するもの

4号 抵当権設定の年月日

5号 登録の年月日

30条の2

1項 担保付社債信託法 1905年法律第52号)に依り担保付社債の総額を数回に分ち発行する場合に於ける抵当権設定の登録は鉄道抵当原簿に次の事項を記載するに依りて之を為す

1号 前条第1号、第4号及第5号に掲ゲたる事項

2号 抵当権の順位

3号 担保付社債の総額

4号 担保付社債の総額を数回に分ち発行する旨の表示

5号 担保付社債の利率の最高限度

2項 担保付社債信託法 第63条 《分割発行の場合の社債発行に関する登記 …》 担保付社債の総額を数回に分けて発行する場合において、担保付社債を発行したときは、その回の担保付社債の金額の合計額について発行の完了した日から2週間以内に、その回の担保付社債の金額の合計額及び当該担保付 の規定は前項に規定する担保付社債の各回の発行ありたる場合の登録に関し之を準用す

31条

1項 登録したる事項に変更を生し又は其の事項消滅したるときは当事者は遅滞なく変更又は消滅の登録を申請すべし

2項 前項の申請書には変更又は消滅の事由を記載し之を証する書面を添附すべし

3項 変更又は消滅か国土交通大臣の命令又は認可に因りて生したる場合に於ては前項の証明書は之を添附することを要せす

32条

1項 同一の債権の担保として数箇の鉄道財団の上に抵当権を設定したる場合に於ては其の各鉄道財団の用紙に他の鉄道財団を表示し之と共に抵当権の目的たる旨を記載すべし

2項 他の鉄道財団に関する変更又は消滅の登録か前項の記載を変更することを要するに至りたるときは其の記載に変更を附記し他の鉄道財団に関する消滅の登録か前項の記載を要せさるに至りたるときは其の記載を抹消すべし

33条

1項 鉄道抵当原簿に鉄道財団設定の登録を為したるときは鉄道財団目録に為したる記載は登録と同一の効力を生す

2項 前項の規定は鉄道財団の拡張、分割又は合併の登録を為したるときに之を準用す

34条

1項 鉄道財団目録に記載したる事項に変更を生し又は其の事項消滅したるときは会社は遅滞なく其の旨を届出へし

2項 前項の届書は鉄道財団目録に編綴するに依りて前条の効力を生す

34条の2

1項 鉄道財団に付抵当権の登録ガ全部抹消せられたるとき又は抵当権ガ 第13条の3第2項 《抵当権の目的たる甲鉄道財団を分割して其の…》 一部を乙鉄道財団と為したるときは其の抵当権は乙鉄道財団に付消滅す の規定に依り消滅したるときは会社は鉄道財団消滅の登録を申請することを得

35条

1項 鉄道財団設定の認可ガ効力を失ひたるとき又は鉄道財団ガ消滅したるときは国土交通大臣は鉄道財団の用紙を閉鎖すベし 第28条の3第4項 《甲鉄道財団と乙鉄道財団とを合併する場合に…》 於ては合併の登録は甲鉄道財団合併せむとする鉄道財団の内抵当権の目的たるものあるときは設定せられたる抵当権の数の最も多きものの用紙中鉄道財団に属する線路の表示を変更し且合併に因りて登録する旨及登録の年月 の規定に依り鉄道財団に関する表示を朱抹したる用紙に付また同ジ

36条

1項 左の場合に於ては国土交通大臣は直に其の旨を管轄登記所に通知すべし但し第2号の場合に於ては新なる管轄登記所にのみ通知すベし

1号 鉄道財団設定の登録を為したるとき

2号 不動産に関する権利か新に鉄道財団に属したるとき

3号 鉄道財団の用紙を閉鎖したるとき(前条後段の場合を除く

2項 前項第1号又は第3号の場合に於ては国土交通大臣は直に官報を以て其の旨を公告すべし

37条

1項 登記官か前条第1項第1号又は第2号の通知を受けたるときは同項第3号の通知を受くる迄は鉄道財団の所有者に属するものに付所有権以外の物権、賃借権又は差押、仮差押若は仮処分の登記を為すことを得す但し所有権以外の物権、賃借権又は差押、仮差押若は仮処分の目的たるものか国土交通大臣の証明情報に依り鉄道財団に属せさること明白なるときは此の限に在らす

2項 国土交通大臣は鉄道財団に属する 道路運送車両法 1951年法律第185号)に依る自動車にして軽自動車、小型特殊自動車及二輪の小型自動車以外のものに付所有権以外の物権又は差押、仮差押若は仮処分の登録を為すことを得ズ

38条

1項 何人と雖鉄道抵当原簿及鉄道財団目録の閲覧を請求し又は手数料を納付して鉄道抵当原簿及鉄道財団目録の謄本若は抄本の交付を請求することを得

2項 何人と雖国土交通省令の定むる所に依り手数料の外送付に要する費用を納付して鉄道抵当原簿及鉄道財団目録の謄本又は抄本の送付を請求することを得

38条の2

1項 行政手続法 1993年法律第88号)第2章及第3章の規定は登録に関する処分に付ては之を適用せズ

2項 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 1999年法律第42号)の規定は鉄道抵当原簿及鉄道財団目録に付ては之を適用せズ

3項 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号)第5章第4節の規定は鉄道抵当原簿及鉄道財団目録に記録せられたる保有個人情報(同法第60条第1項に規定する保有個人情報を謂ふ)に付ては之を適用せズ

39条

1項 鉄道抵当原簿の調製、鉄道財団目録の様式其の他登録に関する細則は国土交通大臣之を定む

3章 強制競売及強制管理

40条

1項 鉄道財団に対する抵当権の強制執行は強制競売又は強制管理に依りて之を為す

2項 抵当権者は自己の選択に依り前項に掲けたる1箇の方法を以て又は2箇の方法を併せて強制執行を為すことを得

41条

1項 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証書又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては 民事執行法 1979年法律第4号第22条第5号 《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》 るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した に規定する執行証書と看做す

42条

1項 強制執行は鉄道財団の所有者たる会社の本店所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属す

43条

1項 強制競売の申立は書面を以て之を為すべし

2項 申立書には左の事項を記載し申立人又は其の代理人之に署名捺印すべし但し署名捺印に代へて記名捺印することを得

1号 債務者たる会社及鉄道財団の所有者たる会社の商号及其の本店の所在地

2号 競売に付すへき鉄道財団の表示

3号 競売の原因たる事由

4号 年月日

5号 裁判所

3項 申立書には執行文を付したる債務名義の正本(債務名義に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式其の他人の知覚を以て認識すること能はザる方式に依り作らるる記録にして電子計算機に依る情報処理の用に供せらるるものを謂ふ以下同ジ)ガ裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む)に備ふるふァいる(以下単にふァいると称す)に記録せられたるものなる場合に在りては記録事項証明書( 民事執行法 第18条 《官庁等に対する援助請求等 民事執行のた…》 め必要がある場合には、執行裁判所又は執行官は、官庁又は公署に対し、援助を求めることができる。 2 前項に規定する場合には、執行裁判所又は執行官は、民事執行の目的である財産財産が土地である場合にはその上 の二に規定する記録事項証明書を謂ふ以下同ジ)、債務名義ガ電磁的記録を以て作成せられたる執行証書なる場合に在りては 公証人法 1908年法律第53号第43条第1項第2号 《嘱託人、その承継人又は利害関係を有する第…》 三者は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書又はその附属書類について、次に掲げる請求をすることができる。 1 公正証書書面をもって作成されたものに限る。次条第1項第1号において同じ。又は公正証書 の書面又は同項第3号の電磁的記録)の外鉄道抵当原簿の謄本を添付すベし但し強制管理の開始ありたる場合に於ては鉄道抵当原簿の謄本を添付することを要せす

44条

1項 強制競売の申立は競落期日迄は競買人の同意ある場合に限り之を取下くることを得

45条

1項 競売手続の開始は決定を以て之を為す

2項 開始決定は電子決定書( 民事執行法 第20条 《民事訴訟法の準用 特別の定めがある場合…》 を除き、民事執行の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第1編から第4編までの規定を準用する。 この場合において、同法第109条の4第1項中「第132条の11第1項各号」とあるのは、「民事 に於て準用する 民事訴訟法 1996年法律第109号第122条 《判決に関する規定の準用 決定及び命令に…》 は、その性質に反しない限り、判決に関する規定を準用する。 に於て準用する同法第252条第1項の規定に依り作成せられたる電磁的記録を謂ふ)を作成し之を為すベし

3項 前項に規定する電子決定書には申立人の名称、住所及 第43条第2項第1号 《申立書には左の事項を記載し申立人又は其の…》 代理人之に署名捺印すべし 但し署名捺印に代へて記名捺印することを得 1 債務者たる会社及鉄道財団の所有者たる会社の商号及其の本店の所在地 2 競売に付すへき鉄道財団の表示 3 競売の原因たる事由 4 ないし[から〜まで]第4号に掲けたる事項を記録すベし

46条

1項 裁判所か競売手続開始の決定を為したるときは直に鉄道抵当原簿に競売申立の登録を為すへき旨を国土交通大臣に嘱託すべし

2項 国土交通大臣に於て前項の嘱託を受けたるときは直に登録を為し其の旨を裁判所に通知すべし

47条

1項 裁判所か競売手続開始の決定を為したるときは官報を以て租税其の他の公課を主管する官庁及公署に対し一定の期間内に鉄道財団の所有者に対する権利の有無及其の限度を申出つへき旨を公告すべし

48条

1項 裁判所は国土交通大臣の意見を聴き鑑定人を選定し競売に付すへき鉄道財団を評価せしめ其の評価額を以て最低競売価額と為すべし

49条

1項 裁判所は競売期日を定め官報を以て之を公告すべし

2項 前項の公告には左の事項を掲載すベし

1号 競売に付すへき鉄道財団の表示

2号 競売期日の場所、日時及入札締切の時

3号 最低競売価額

4号 競落期日の場所及日時

5号 事件の記録の閲覧を請求すベき裁判所書記官の属する裁判所

50条

1項 削除

51条

1項 鉄道事業を営む者に非すして競売に加入する者は競買の申込と共に保証として最低競売価額100分の五に相当する金額を現金又は有価証券( 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第278条第1項 《法令の規定により担保若しくは保証として、…》 又は公職選挙法1950年法律第100号の規定により、第2条第1項第1号から第10号まで及び第11号に掲げるもので振替機関が取り扱うもの以下この条において「振替債」という。の供託をしようとする者は、主務 に規定する振替債にして国土交通省令の定むるものを含む以下同ジ)を以て供託すべし

2項 前項の規定は競買人にして抵当権者か之に加はるものに付ては其の債権額か最低競売価額の100分の五以上に相当する場合に限り之を適用せす

52条

1項 競売は入札の方法を以て之を行ふ

53条

1項 裁判所は競買人の面前に於て入札を開封すべし

2項 競落と為るへき同価額の入札2箇以上あるときは裁判所は同価額の競買人をして直に再度の入札を為さしむへし

3項 再度の入札を為すも仍同価額の入札あるときは裁判所は直に抽籤を以て最高価競買人を定むへし

54条

1項 削除

55条

1項 競売期日に於て入札なきとき、許すへき入札なきとき又は最低競売価額に達する入札なきときは裁判所は職権を以て更に競売期日を定むへし

2項 前項の場合に於て裁判所は鑑定人の意見を聴き最低競売価額を低減することを得

56条

1項 入札は之を変更し又は取消すことを得す

2項 入札は其の入札を為したる競買人以外の者に競落を許す決定か確定したるとき、競落を許ささる決定か確定したるとき又は競落を為さすして競売手続を終了したるときは其の効力を失ふ

57条

1項 裁判所は最高価競買人の名称及其の競買価額を表示し競売の終局を告知すべし

58条

1項 裁判所は最高裁判所規則の定むる所に依り競売に関する電子調書(期日又は期日外に於ける手続の方式、内容及経過等の記録及公証の為に此の法律其の他の法令の規定に依り裁判所ガ作成したる電磁的記録を謂ふ以下同ジ)を作成し左の事項を記録すベし

1号 競売に付せられたる鉄道財団の表示

2号 競売申立人の表示

3号 入札及開札の日時

4号 総ての競買価額及競買人の名称、住所又は入札なきこと、許すへき入札なきこと若は最低競売価額に達する入札なきこと並 第53条第2項 《競落と為るへき同価額の入札2箇以上あると…》 きは裁判所は同価額の競買人をして直に再度の入札を為さしむへし 又は第3項の手続を為したること

5号 競売の終局を告知したる日時並最高価競買人の名称及其の競買価額

2項 裁判所は前項の規定に依り電子調書を作成したるときは最高裁判所規則の定むる所に依り之をふァいるに記録すベし

59条

1項 裁判所は競落期日に出頭したる債務者、鉄道財団の所有者、抵当権者及競買人に競落の許可に付陳述を為さしむへし

2項 裁判所は相当と認むるときは最高裁判所規則の定むる所に依り裁判所並債務者、鉄道財団の所有者、抵当権者及競買人ガ音声の送受信に依り同時に通話することを得る方法に依りて競落期日の期日に於ける手続を為すことを得

3項 前項の期日に出頭せズして同項の手続に関与したる者は其の期日に出頭したるものと看做す

60条

1項 強制競売申立の取下若は強制執行の取消ありたる場合又は 第48条 《 裁判所は国土交通大臣の意見を聴き鑑定人…》 を選定し競売に付すへき鉄道財団を評価せしめ其の評価額を以て最低競売価額と為すべし ないし[から〜まで] 第53条 《 裁判所は競買人の面前に於て入札を開封す…》 べし 競落と為るへき同価額の入札2箇以上あるときは裁判所は同価額の競買人をして直に再度の入札を為さしむへし 再度の入札を為すも仍同価額の入札あるときは裁判所は直に抽籤を以て最高価競買人を定むへし 若は 第57条 《 裁判所は最高価競買人の名称及其の競買価…》 額を表示し競売の終局を告知すべし の規定に違反して競売を為したる場合に限り債務者、鉄道財団の所有者、抵当権者又は競買人は競落の許可に付異議の申立を為すことを得

61条

1項 裁判所は異議の申立を正当とする場合に於て更に競売を許すへきときは職権を以て競売期日を定むへし

2項 前項に依り競売期日を定むる場合の外競落の許否は決定を以て之を言渡すべし

62条

1項 競落の許可に付異議の申立を為したる者は 第60条 《 強制競売申立の取下若は強制執行の取消あ…》 りたる場合又は第48条ないし[から〜まで]第53条若は第57条の規定に違反して競売を為したる場合に限り債務者、鉄道財団の所有者、抵当権者又は競買人は競落の許可に付異議の申立を為すことを得 に掲けたる理由ある場合に限り競落を許す決定に対し即時抗告を為すことを得

2項 競落期日に出頭し競落の許可に付異議の申立を為ささる者は競落を許ささる理由なき場合に限り競落を許ささる決定に対し即時抗告を為すことを得

3項 抗告は執行停止の効力を有す

63条

1項 裁判所は競落に関する電子調書を作成し最高裁判所規則の定むる所に依り之をふァいるに記録すベし

64条

1項 競落を許す決定か確定したるときは裁判所は其の決定の記録事項証明書を国土交通大臣に送付すべし

65条

1項 競落代金は競落を許す決定か確定したる日又は 第73条 《 競落人は競落を許す決定か確定したる日よ…》 り3箇月内に許可を申請すべし の許可を受くることを要する者に在りては其の許可を受けたる日より1週間以内に之を裁判所に支払ふへし但し債権者か競落人たる場合に於ては自己か競落代金中より受取るへき金額を控除し其の残額のみを支払ふを以て足る

66条

1項 競落代金の支払ありたるときは競売に付せられたる鉄道財団に関する権利は競落人に、競落人か会社の発起人なるときは其の競落人に依りて発起せられたる会社に移転す

2項 抵当権は前項に依り鉄道財団に関する権利か移転したるときに消滅す

67条

1項 第73条 《 競落人は競落を許す決定か確定したる日よ…》 り3箇月内に許可を申請すべし の許可を受けさるとき、 第73条 《 競落人は競落を許す決定か確定したる日よ…》 り3箇月内に許可を申請すべし の期間内に許可の申請なきとき又は 第65条 《 競落代金は競落を許す決定か確定したる日…》 又は第73条の許可を受くることを要する者に在りては其の許可を受けたる日より1週間以内に之を裁判所に支払ふへし 但し債権者か競落人たる場合に於ては自己か競落代金中より受取るへき金額を控除し其の残額のみを の期間内に競落代金の支払なきときは裁判所は職権を以て競落を許す決定を取消し更に競売期日を定むへし

2項 前項に依り競落を許す決定か取消されたるときは許可は取消されたるものとす

3項 競落人は新競売に加入することを得す且新競売に於ける競落代金か最初の競落代金より少なきときは其の不足額及手続の費用を賠償すべし

68条

1項 裁判所は競落代金の中より競売の費用を控除し其の残額は 国税徴収法 1959年法律第147号)其の他の法律に規定する租税及公課の優先権に関する規定並に抵当権の順位に従ひ之を租税、公課及其の抵当権に依り担保さるる債権に配当し仍残余あるときは之を鉄道財団の所有者に交付すベし

2項 前項の場合に於ては裁判所は其の旨を国土交通大臣に通知し競売申立の登録の抹消を嘱託すべし

3項 国土交通大臣に於て前項の嘱託を受けたるときは左の手続を為すべし

1号 第46条第2項 《国土交通大臣に於て前項の嘱託を受けたると…》 きは直に登録を為し其の旨を裁判所に通知すべし に依りて為したる登録及抵当権の登録を抹消すること

2号 競落を許す決定ありたることを管轄登記所に通知し競落人又は競落人に依りて発起せられたる会社か取得したる不動産に関する権利の登記及 第11条第2項 《前項に掲けたるものに関し第4条第3項の権…》 利あるときは不動産に関するものの登記又は自動車の抵当権の登録は其の効力を失ひ動産に関するもの自動車の抵当権を除くは存せさるものと看做し差押、仮差押又は仮処分は其の効力を失ふ 但し鉄道財団設定の認可か効 に依り効力を失ひたる登記の抹消を嘱託すること

3号 競落人又は競落人に依りて発起せられたる会社ガ取得したる自動車に関する権利の登録及 第11条第2項 《前項に掲けたるものに関し第4条第3項の権…》 利あるときは不動産に関するものの登記又は自動車の抵当権の登録は其の効力を失ひ動産に関するもの自動車の抵当権を除くは存せさるものと看做し差押、仮差押又は仮処分は其の効力を失ふ 但し鉄道財団設定の認可か効 に依り効力を失ひたる登録の抹消を為すこと

69条

1項 競落を為さすして競売手続を終了したるときは裁判所は其の旨を国土交通大臣に通知し競売申立の登録の抹消を嘱託すべし

2項 国土交通大臣に於て前項の嘱託を受けたるときは 第46条第2項 《国土交通大臣に於て前項の嘱託を受けたると…》 きは直に登録を為し其の旨を裁判所に通知すべし に依りて為したる登録を抹消すべし

70条

1項 裁判所は二回以上競売期日を開始したるも入札なきとき、許すへき入札なきとき又は最低競売価額に達する入札なきときは抵当権者の同意ある場合に限り競売に付したる鉄道財団を箇箇のものとして競売に付することを得

2項 前項の場合に於て裁判所は抵当権者の意見を聴き鉄道財団に属するものを分割して競売に付することを得

71条

1項 前条の競売に関しては 第48条 《 裁判所は国土交通大臣の意見を聴き鑑定人…》 を選定し競売に付すへき鉄道財団を評価せしめ其の評価額を以て最低競売価額と為すべし第49条 《 裁判所は競売期日を定め官報を以て之を公…》 告すべし 前項の公告には左の事項を掲載すベし 1 競売に付すへき鉄道財団の表示 2 競売期日の場所、日時及入札締切の時 3 最低競売価額 4 競落期日の場所及日時 5 事件の記録の閲覧を請求すベき裁判第52条 《 競売は入札の方法を以て之を行ふ…》 ないし[から〜まで] 第66条 《 競落代金の支払ありたるときは競売に付せ…》 られたる鉄道財団に関する権利は競落人に、競落人か会社の発起人なるときは其の競落人に依りて発起せられたる会社に移転す 抵当権は前項に依り鉄道財団に関する権利か移転したるときに消滅す第67条第1項 《第73条の許可を受けさるとき、第73条の…》 期間内に許可の申請なきとき又は第65条の期間内に競落代金の支払なきときは裁判所は職権を以て競落を許す決定を取消し更に競売期日を定むへし 、第3項、 第68条 《 裁判所は競落代金の中より競売の費用を控…》 除し其の残額は国税徴収法1959年法律第147号其の他の法律に規定する租税及公課の優先権に関する規定並に抵当権の順位に従ひ之を租税、公課及其の抵当権に依り担保さるる債権に配当し仍残余あるときは之を鉄道第69条 《 競落を為さすして競売手続を終了したると…》 きは裁判所は其の旨を国土交通大臣に通知し競売申立の登録の抹消を嘱託すべし 国土交通大臣に於て前項の嘱託を受けたるときは第46条第2項に依りて為したる登録を抹消すべし の規定を準用す

2項 競買人は競買の申込と共に保証として最低競売価額100分の五に相当する金額を現金又は有価証券を以て供託すべし

72条

1項 削除

73条

1項 競落人は競落を許す決定か確定したる日より3箇月内に許可を申請すべし

74条

1項 競落人か会社の発起人なるときは前条の許可の申請には定款及会社の設立登記謄本を添附すべし

75条

1項 削除

76条

1項 国土交通大臣は 第73条 《 競落人は競落を許す決定か確定したる日よ…》 り3箇月内に許可を申請すべし第74条 《 競落人か会社の発起人なるときは前条の許…》 可の申請には定款及会社の設立登記謄本を添附すべし の規定に依る申請ありたるときは許可すべし

77条

1項 第73条 《 競落人は競落を許す決定か確定したる日よ…》 り3箇月内に許可を申請すべし の許可は競落人又は競落人に依りて設立せられたる会社か競落代金を支払ひたるときに其の効力を生す

2項 第73条 《 競落人は競落を許す決定か確定したる日よ…》 り3箇月内に許可を申請すべし の許可か効力を生したるときは競落人又は競落人に依りて設立せられたる会社は鉄道事業の許可に属する権利及義務を承継す

77条の2

1項 鉄道財団に係る滞納処分に関しては 第65条 《 競落代金は競落を許す決定か確定したる日…》 又は第73条の許可を受くることを要する者に在りては其の許可を受けたる日より1週間以内に之を裁判所に支払ふへし 但し債権者か競落人たる場合に於ては自己か競落代金中より受取るへき金額を控除し其の残額のみを 本文、 第66条 《 競落代金の支払ありたるときは競売に付せ…》 られたる鉄道財団に関する権利は競落人に、競落人か会社の発起人なるときは其の競落人に依りて発起せられたる会社に移転す 抵当権は前項に依り鉄道財団に関する権利か移転したるときに消滅す第67条第1項 《第73条の許可を受けさるとき、第73条の…》 期間内に許可の申請なきとき又は第65条の期間内に競落代金の支払なきときは裁判所は職権を以て競落を許す決定を取消し更に競売期日を定むへし 、第2項、 第68条 《 裁判所は競落代金の中より競売の費用を控…》 除し其の残額は国税徴収法1959年法律第147号其の他の法律に規定する租税及公課の優先権に関する規定並に抵当権の順位に従ひ之を租税、公課及其の抵当権に依り担保さるる債権に配当し仍残余あるときは之を鉄道第70条 《 裁判所は二回以上競売期日を開始したるも…》 入札なきとき、許すへき入札なきとき又は最低競売価額に達する入札なきときは抵当権者の同意ある場合に限り競売に付したる鉄道財団を箇箇のものとして競売に付することを得 前項の場合に於て裁判所は抵当権者の意見第71条第1項 《前条の競売に関しては第48条、第49条、…》 第52条ないし[から〜まで]第66条、第67条第1項、第3項、第68条及第69条の規定を準用す 第65条 《 競落代金は競落を許す決定か確定したる日…》 又は第73条の許可を受くることを要する者に在りては其の許可を受けたる日より1週間以内に之を裁判所に支払ふへし 但し債権者か競落人たる場合に於ては自己か競落代金中より受取るへき金額を控除し其の残額のみを 本文、 第66条 《 競落代金の支払ありたるときは競売に付せ…》 られたる鉄道財団に関する権利は競落人に、競落人か会社の発起人なるときは其の競落人に依りて発起せられたる会社に移転す 抵当権は前項に依り鉄道財団に関する権利か移転したるときに消滅す第67条第1項 《第73条の許可を受けさるとき、第73条の…》 期間内に許可の申請なきとき又は第65条の期間内に競落代金の支払なきときは裁判所は職権を以て競落を許す決定を取消し更に競売期日を定むへし第68条 《 裁判所は競落代金の中より競売の費用を控…》 除し其の残額は国税徴収法1959年法律第147号其の他の法律に規定する租税及公課の優先権に関する規定並に抵当権の順位に従ひ之を租税、公課及其の抵当権に依り担保さるる債権に配当し仍残余あるときは之を鉄道 に係る部分に限る)、 第73条 《 競落人は競落を許す決定か確定したる日よ…》 り3箇月内に許可を申請すべし第74条 《 競落人か会社の発起人なるときは前条の許…》 可の申請には定款及会社の設立登記謄本を添附すべし第76条 《 国土交通大臣は第73条及第74条の規定…》 に依る申請ありたるときは許可すべし 及前条の規定を準用す

78条

1項 強制管理に付ては 第43条 《 強制競売の申立は書面を以て之を為すべし…》 申立書には左の事項を記載し申立人又は其の代理人之に署名捺印すべし 但し署名捺印に代へて記名捺印することを得 1 債務者たる会社及鉄道財団の所有者たる会社の商号及其の本店の所在地 2 競売に付すへき鉄第45条 《 競売手続の開始は決定を以て之を為す 開…》 始決定は電子決定書民事執行法第20条に於て準用する民事訴訟法1996年法律第109号第122条に於て準用する同法第252条第1項の規定に依り作成せられたる電磁的記録を謂ふを作成し之を為すベし 前項に規 ないし[から〜まで] 第47条 《 裁判所か競売手続開始の決定を為したると…》 きは官報を以て租税其の他の公課を主管する官庁及公署に対し一定の期間内に鉄道財団の所有者に対する権利の有無及其の限度を申出つへき旨を公告すべし の規定を準用す

79条

1項 強制管理開始の決定確定したるときは裁判所は其の決定の記録事項証明書を国土交通大臣に送付すべし

80条

1項 前条決定の記録事項証明書の送付ありたるときは国土交通大臣は1人又は数人の管理人を選任すべし但し強制管理の申立人は適当の人を推薦することを得

2項 商事会社は管理人たることを得

81条

1項 国土交通大臣は管理人を監督し、管理方法に付指揮を為し且管理人に与ふへき報酬の額を定むへし

2項 国土交通大臣は前項に掲けたる事項に付債務者、鉄道財団の所有者、抵当権者及鑑定人の意見を聴くことを得

3項 国土交通大臣は管理人に担保を供すへきことを命し又は之を解任することを得

82条

1項 国土交通大臣か管理人を任免したるときは其の旨を債務者、鉄道財団の所有者、抵当権者及裁判所に通知すべし

83条

1項 鉄道財団の所有者か管理人選任の通知を受けたるときは直に鉄道財団を管理人に引渡すべし

2項 管理人は鉄道財団の所有者に対し管理に必要なる書類其の他の物の引渡を求むることを得

3項 鉄道財団の所有者か前2項の引渡を為ささるときは裁判所は管理人の申立に因り執行官をして其の引渡を為さしむへし

84条

1項 強制管理の申立人は管理人の請求に因り管理の費用を立替支弁すべし

85条

1項 管理人は鉄道財団の管理及収益に付必要なる裁判上又は裁判外の行為を為すべし

86条

1項 鉄道財団の管理に付官庁に対する取締役及執行役の責任は管理人之を負ふ

87条

1項 管理人は毎事業年度の終に於て鉄道財団の収入より順次に管理の費用、管理人の報酬及租税其の他の公課を控除し其の残額を抵当権者に交付すべし

88条

1項 管理人は毎事業年度及其の業務施行の終了後債務者、鉄道財団の所有者、抵当権者、国土交通大臣及裁判所に計算書を差出すベし

2項 債務者、鉄道財団の所有者及抵当権者は計算書の送付ありたる日より1週間内に裁判所に異議の申立を為すことを得

3項 前項の期間内に異議の申立を為さザりし者は計算を承認したるものと看做す

4項 異議の申立ありたるときは裁判所は管理人を審訊し且国土交通大臣の意見を聴きたる後之を裁判すベし

89条

1項 管理人は前条第2項の期間を過き又は前条第4項の裁判を経たる後に非されは抵当権者に対し配当額の交付を為すことを得す

2項 管理人か配当額の交付を為したるときは抵当権者の名称及配当額を国土交通大臣及裁判所に通知すべし

90条

1項 強制管理の取消は裁判所の決定を以て之を為す

2項 強制管理の申立を為したる抵当権者か弁済を受けたるときは裁判所は強制管理の取消を命すべし

3項 強制管理の申立人か管理費用の立替支弁を為ささるときは裁判所は管理人の申立に因り強制管理の取消を命することを得

91条

1項 前条第2項の場合に関しては 第68条第2項 《前項の場合に於ては裁判所は其の旨を国土交…》 通大臣に通知し競売申立の登録の抹消を嘱託すべし 及第3項の規定を準用す

2項 前項の場合を除くの外強制管理の取消に関しては 第69条 《 競落を為さすして競売手続を終了したると…》 きは裁判所は其の旨を国土交通大臣に通知し競売申立の登録の抹消を嘱託すべし 国土交通大臣に於て前項の嘱託を受けたるときは第46条第2項に依りて為したる登録を抹消すべし の規定を準用す

4章 罰則

92条

1項 次の場合に於ては取締役、執行役又は管理人を110,000円以下の過料に処す

1号 第8条第2項 《前項の公告ありたるときは会社は直に国土交…》 通省令の定むる所に依り其の公告ありたる事項を公告すベし の公告を為さザるとき

2号 第9条 《 鉄道財団設定の認可の申請を為したるとき…》 は鉄道財団に属すへきものは之を譲渡すことを得す の規定に違反したるとき

3号 第20条 《 会社は鉄道財団に属するものを鉄道財団よ…》 り分離せむとするときは抵当権者の同意を求むベし 会社ガ抵当権者の為競売手続開始又は強制管理開始の決定ある前に於て正当なる事由に因り前項の同意を求めたるときは抵当権者は其の同意を拒むことを得ズ の同意を得ズして鉄道財団に属するものを鉄道財団より分離したるとき

4号 登録に関し不正の申請を為したるとき、 第30条の2第2項 《担保付社債信託法第63条の規定は前項に規…》 定する担保付社債の各回の発行ありたる場合の登録に関し之を準用す の登録を為すことを怠りたるとき又は 第31条 《 登録したる事項に変更を生し又は其の事項…》 消滅したるときは当事者は遅滞なく変更又は消滅の登録を申請すべし 前項の申請書には変更又は消滅の事由を記載し之を証する書面を添附すべし 変更又は消滅か国土交通大臣の命令又は認可に因りて生したる場合に於て の登録の申請を為ささるとき

5号 鉄道財団目録に不正の記載を為したるとき、 第34条 《 鉄道財団目録に記載したる事項に変更を生…》 又は其の事項消滅したるときは会社は遅滞なく其の旨を届出へし 前項の届書は鉄道財団目録に編綴するに依りて前条の効力を生す の届出を為ささるとき又は不正の届出を為したるとき

6号 管理方法に付国土交通大臣の命令に違反したるとき

7号 第88条 《 管理人は毎事業年度及其の業務施行の終了…》 後債務者、鉄道財団の所有者、抵当権者、国土交通大臣及裁判所に計算書を差出すベし 債務者、鉄道財団の所有者及抵当権者は計算書の送付ありたる日より1週間内に裁判所に異議の申立を為すことを得 前項の期間内に の計算書を差出ささるとき又は不正の計算書を差出したるとき

8号 配当額の交付を為ささるとき又は 第87条 《 管理人は毎事業年度の終に於て鉄道財団の…》 収入より順次に管理の費用、管理人の報酬及租税其の他の公課を控除し其の残額を抵当権者に交付すべし 若は 第89条第1項 《管理人は前条第2項の期間を過き又は前条第…》 4項の裁判を経たる後に非されは抵当権者に対し配当額の交付を為すことを得す の規定に違反して配当額の交付を為したるとき

9号 第89条第2項 《管理人か配当額の交付を為したるときは抵当…》 権者の名称及配当額を国土交通大臣及裁判所に通知すべし の通知を為ささるとき

《本則》 ここまで 附則 >  

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