附 則
1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む
附 則(1949年5月31日法律第137号) 抄
1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。
附 則(1951年4月20日法律第150号) 抄
1項 この法律は、1951年7月1日から施行する。
附 則(1951年6月1日法律第188号)
1項 この法律は、法施行の日から施行する。
附 則(1952年6月14日法律第192号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律による改正後の 工場抵当法
第10条
《 工場財団の所有権保存の登記は其の登記後…》
6箇月内に抵当権設定の登記を受けさるときは其の効力を失ふ
の規定は、この法律の施行の際現に効力を有する工場財団の所有権保存の登記で、その工場財団につきまだ抵当権設定の登記がなされていないものについても、適用する。
3項 この法律の施行前に提出された工場財団目録は、法務府令の定めるところにより、改製する。
4項 前項の工場財団目録につき 工場抵当法
第39条第1項
《工場財団に属するものに変更を生し又は新に…》
他のものを財団に属せしめたるに因り変更の登記を申請するときは変更したるもの又は新に属したるものを工場財団目録に記録する為の情報を提供すベし
の規定により提出すべき目録については、その工場財団目録が前項の規定により改製されるまでは、なお従前の例による。
5項 この法律の施行前に所有権保存の登記の申請があつた工場財団の分割又は合併は、第3項の規定により工場財団目録が改製された後でなければ、することができない。
6項 この法律の施行前に抵当権の消滅に因り既に消滅した工場財団の登記用紙の閉鎖については、なお従前の例による。
7項 この法律による改正後の 工場抵当法 の規定により登記用紙を移送すべき登記所若しくはその移送を受ける登記所又は工場財団の分割の登記をする登記所が 不動産登記法 等の一部を改正する法律(1951年法律第150号)附則第2項の規定による工場財団登記簿の改製を完了しない登記所である場合における登記について必要な事項は、法務府令で定める。
8項 前6項の規定は、鉱業財団及び漁業財団の登記に、第2項から第6項までの規定は、港湾運送事業財団の登記に準用する。
附 則(1957年3月31日法律第35号) 抄
1項 この法律は、1957年4月1日から施行する。
附 則(1960年3月31日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1960年4月1日から施行する。
9条 (工場抵当法及び立木に関する法律の一部改正)
3項 第1項の規定による改正前の 工場抵当法 の規定( 鉱業抵当法 (1905年法律第55号)
第3条
《 鉱業財団に付ては工場抵当法中工場財団に…》
関する規定を準用す
、 漁業財団抵当法 (1925年法律第9号)
第6条
《 工場の所有者か抵当権者の同意を得て土地…》
又は建物に附加して之と一体を成したる物を土地又は建物と分離したるときは抵当権は其の物に付消滅す 工場の所有者か抵当権者の同意を得て土地又は建物に備附けたる機械、器具其の他の物の備附を止めたるときは抵当
、 港湾運送事業法 (1951年法律第161号)
第26条
《工場抵当法の準用 港湾運送事業財団につ…》
いては、この法律に規定するものの外、工場抵当法1905年法律第54号中工場財団に関する規定を準用する。 この場合において、同法第17条及び同法第45条中「工場所在地」とあるのは、「港湾運送事業法第24
及び 道路交通事業抵当法 (1952年法律第204号)
第19条
《準用規定 事業財団については、工場抵当…》
法1905年法律第54号第8条第2項及び第3項、第10条、第13条第2項、第15条、第16条第1項民法第388条及び第389条の準用に関する部分に限る。及び第3項、第17条から第20条まで、第21条第
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)による登記用紙の表題部(以下次項において「 旧表題部 」という。)は、同項の規定による改正後の 工場抵当法 の規定による登記用紙の表題部(以下次項において「 新表題部 」という。)とみなす。
4項 登記所は、法務省令の定めるところにより、 旧表題部 を 新表題部 に改製することができる。
附 則(1963年7月9日法律第126号) 抄
1項 この法律は、 商業登記法 の施行の日(1964年4月1日)から施行する。
附 則(1963年7月15日法律第149号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
附 則(1969年8月1日法律第68号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律中、
第1条
《 本法に於て工場と称するは営業の為物品の…》
製造若は加工又は印刷若は撮影の目的に使用する場所を謂ふ 営業の為電気若は瓦斯の供給又は電気通信役務の提供の目的に使用する場所は之を工場と看做す営業の為放送法1950年法律第132号に謂ふ基幹放送又は一
、次条、附則第3条及び附則第6条の規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から、
第2条
《 工場の所有者か工場に属する土地の上に設…》
定したる抵当権は建物を除くの外其の土地に附加して之と一体を成したる物及其の土地に備附けたる機械、器具其の他工場の用に供する物に及ふ 但し設定行為に別段の定あるとき及債務者の行為に付き民法1896年法律
、附則第4条及び附則第5条の規定は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1975年12月26日法律第90号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1979年3月30日法律第5号) 抄
1項 この法律は、 民事執行法 (1979年法律第4号)の施行の日(1980年10月1日)から施行する。
2項 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3項 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
附 則(1984年12月25日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。
附 則(1985年6月25日法律第75号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1988年6月11日法律第81号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
11条 (登記簿の改製等の経過措置)
1項 この法律の規定による 不動産登記法 、 商業登記法 その他の法律の改正に伴う登記簿の改製その他の必要な経過措置は、法務省令で定める。
附 則(平成元年6月28日法律第55号) 抄
1項 この法律は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(1995年5月12日法律第91号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(1996年6月26日法律第110号) 抄
1項 この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《 工場の所有者か工場に属する土地の上に設…》
定したる抵当権は建物を除くの外其の土地に附加して之と一体を成したる物及其の土地に備附けたる機械、器具其の他工場の用に供する物に及ふ 但し設定行為に別段の定あるとき及債務者の行為に付き民法1896年法律
及び
第3条
《 工場の所有者か工場に属する土地又は建物…》
に付抵当権を設定する場合に於ては不動産登記法2004年法律第123号第59条各号、第83条第1項各号並に第88条第1項各号及第2項各号に掲ゲたる事項の外其の土地又は建物に備付けたる機械、器具其の他工場
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2001年7月4日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
12条 (工場抵当法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正前の 工場抵当法 の規定は、この法律の施行の際現に同法第11条第2号に掲げるものとして工場財団に属している小型船舶については、この法律の施行後も、なおその効力を有する。ただし、当該船舶について次項の規定による工場財団目録の記載の変更の登記をした後は、この限りでない。
2項 前項本文の小型船舶の所有者は、当該船舶が新規登録を受けたときは、工場財団目録の記載の変更の登記を申請しなければならない。
3項 前項の変更の登記の申請書には、当該船舶に係る登録事項証明書等を添付しなければならない。
4項 第2項の変更の登記をした場合には、登記所は、当該船舶が工場財団に属している旨を国土交通大臣(機構が登録測度事務を行う場合にあっては、機構。次項において同じ。)に通知しなければならない。
5項 国土交通大臣は、前項の規定による通知があったときは、原簿に当該船舶が工場財団に属する旨の登録をしなければならない。
13条 (鉱業財団、漁業財団及び港湾運送事業財団に関する経過措置)
1項 前条の規定は、 鉱業抵当法 (1905年法律第55号)
第3条
《 鉱業財団に付ては工場抵当法中工場財団に…》
関する規定を準用す
、 漁業財団抵当法 (1925年法律第9号)
第6条
《 工場の所有者か抵当権者の同意を得て土地…》
又は建物に附加して之と一体を成したる物を土地又は建物と分離したるときは抵当権は其の物に付消滅す 工場の所有者か抵当権者の同意を得て土地又は建物に備附けたる機械、器具其の他の物の備附を止めたるときは抵当
又は 港湾運送事業法 (1951年法律第161号)
第26条
《工場抵当法の準用 港湾運送事業財団につ…》
いては、この法律に規定するものの外、工場抵当法1905年法律第54号中工場財団に関する規定を準用する。 この場合において、同法第17条及び同法第45条中「工場所在地」とあるのは、「港湾運送事業法第24
の規定により鉱業財団、漁業財団又は港湾運送事業財団についてそれぞれ 工場抵当法 中工場財団に関する規定が準用される場合において、この法律の施行の際現に当該財団に属している小型船舶について準用する。
附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2010年12月3日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日