1条
1項 採掘権者は抵当権の目的と為す為鉱業財団を設くることを得
2条
1項 鉱業財団は左に掲くるものにして鉱業に関し同一採掘権者に属するものの全部又は一部を以て之を組成することを得
1号 鉱業権
2号 土地及工作物
3号 地上権及土地の使用権
4号 賃貸人の承諾あるときは物の賃借権
5号 機械、器具、車輛、船舶、牛馬其の他の附属物
6号 工業所有権
2条の2
1項 鉱業法 (1950年法律第289号)
第21条第1項
《鉱業権特定鉱物以外の鉱物を目的とするもの…》
に限る。の設定を受けようとする者は、経済産業大臣に出願して、その許可を受けなければならない。
の規定に依り設定された採掘権は租鉱権の目的たるときといえども之を鉱業財団に属せしむることを得
2項 鉱業財団に属する前項の採掘権は抵当権者の同意を得て之を租鉱権の目的と為すことを得
3条
4条
1項 採掘権取消の登録ありたるときは経済産業大臣( 鉱業法
第145条
《権限の委任 この法律に規定する経済産業…》
大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。
の規定に依り同法第57条第1項に規定したる経済産業大臣の権限ガ経済産業局長に委任されているときは当該経済産業局長)は直に之を抵当権者に通知すべし
2項 前項の場合に於ては抵当権者は直に其の権利を実行することを得
3項 前項の規定に依り抵当権を実行せむとするときは抵当権者は第1項の通知を受けたる日より6箇月内に其の手続を為すべし
4項 採掘権は前項の期間内又は抵当権実行の終了に至る迄抵当権実行の目的の範囲内に於て仍存続するものと看做す
5項 買受人ガ代金を納付したるときは採掘権の取消は其の効力を生ゼザりしものと看做す
6項 前4項の規定は 鉱業法
第52条
《取消し等の処分 経済産業大臣は、錯誤に…》
より、鉱業権の設定、鉱区の増減、分割若しくは合併又は鉱業権の移転の許可をしたときは、その錯誤を訂正するため、鉱業権の取消し又は変更の処分をしなければならない。
ないし[から〜まで]
第54条
《 経済産業大臣は、鉱物の掘採が他人の鉱業…》
又は貯留事業等を著しく妨害するに至つた場合において、他にその妨害を排除する方法がないと認めるときは、鉱区のその部分について減少の処分をし、又は鉱業権を取り消すことができる。
の規定に依る採掘権の取消に関しては之を適用せズ
5条
1項 前条の規定は採掘権の放棄に因る消滅の登録ありたる場合に之を準用す
6条
1項 競売に付せられたる鉱業を目的とし帝国法律に従ひ法人を設立せむとする者か競売に加入するときは競買の申込と同時に其の旨を執行裁判所に申出つへし
2項 前項の規定に依り競売に加入する者は競買の申込に関しては連帯して其の責に任す
7条
1項 鉱業財団の買受人か前条第1項の規定に依り競売に加入したる者なるときは売却許可決定か確定したる日より3箇月内に法人を設立し之を執行裁判所に届出つへし
8条
1項 前条の買受人は法人設立の日より1週間以内に代金を執行裁判所に納付すベし
9条
1項 前条の規定に依り代金の納付ありたるときは競売に付せられたる鉱業財団の所有権は買受人に依りて設立せられたる法人に移転す
10条
1項 第7条
《 鉱業財団の買受人か前条第1項の規定に依…》
り競売に加入したる者なるときは売却許可決定か確定したる日より3箇月内に法人を設立し之を執行裁判所に届出つへし
の期間内に法人設立の届出なきときは売却許可決定は其の効力を失ふ
2項 民事執行法 (1979年法律第4号)
第80条
《代金不納付の効果 買受人が代金を納付し…》
ないときは、売却許可決定は、その効力を失う。 この場合においては、買受人は、第66条の規定により提供した保証の返還を請求することができない。 2 前項前段の場合において、次順位買受けの申出があるときは
の規定は前項の場合に之を準用す