鉱業抵当法《附則》

法番号:1905年法律第55号

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附 則

1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む

附 則(1950年12月20日法律第290号)

1項 この法律は、新法の施行の日から施行する。

附 則(1952年6月14日法律第192号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律による改正後の 工場抵当法 第10条 《 工場財団の所有権保存の登記は其の登記後…》 6箇月内に抵当権設定の登記を受けさるときは其の効力を失ふ の規定は、この法律の施行の際現に効力を有する工場財団の所有権保存の登記で、その工場財団につきまだ抵当権設定の登記がなされていないものについても、適用する。

3項 この法律の施行前に提出された工場財団目録は、法務府令の定めるところにより、改製する。

4項 前項の工場財団目録につき 工場抵当法 第39条第1項 《工場財団に属するものに変更を生し又は新に…》 他のものを財団に属せしめたるに因り変更の登記を申請するときは変更したるもの又は新に属したるものを工場財団目録に記録する為の情報を提供すベし の規定により提出すべき目録については、その工場財団目録が前項の規定により改製されるまでは、なお従前の例による。

5項 この法律の施行前に所有権保存の登記の申請があつた工場財団の分割又は合併は、第3項の規定により工場財団目録が改製された後でなければ、することができない。

6項 この法律の施行前に抵当権の消滅に因り既に消滅した工場財団の登記用紙の閉鎖については、なお従前の例による。

7項 この法律による改正後の 工場抵当法 の規定により登記用紙を移送すべき登記所若しくはその移送を受ける登記所又は工場財団の分割の登記をする登記所が 不動産登記法 等の一部を改正する法律(1951年法律第150号)附則第2項の規定による工場財団登記簿の改製を完了しない登記所である場合における登記について必要な事項は、法務府令で定める。

8項 前6項の規定は、鉱業財団及び漁業財団の登記に、第2項から第6項までの規定は、港湾運送事業財団の登記に準用する。

附 則(1979年3月30日法律第5号) 抄

1項 この法律は、 民事執行法 1979年法律第4号)の施行の日(1980年10月1日)から施行する。

2項 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。

3項 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《 鉱業財団は左に掲くるものにして鉱業に関…》 し同一採掘権者に属するものの全部又は一部を以て之を組成することを得 1 鉱業権 2 土地及工作物 3 地上権及土地の使用権 4 賃貸人の承諾あるときは物の賃借権 5 機械、器具、車輛、船舶、牛馬其の他 及び 第3条 《 鉱業財団に付ては工場抵当法中工場財団に…》 関する規定を準用す を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2011年7月22日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第25条の規定は、公布の日から施行する。

23条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対してされている出願、申請、届出その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣に対してされた出願、申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対し報告、届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定により経済産業大臣に対して、報告、届出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

24条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

25条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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