1項 法律上の輔助は左の条件を具備する場合に於て之を為す
1号 嘱託か外交機関を経由したるものなること
2号 書類送達の嘱託は送達を受くへき者並其の国籍及住所又は居所を記載したる書面を以て為したるものなること
3号 証拠調の嘱託は訴訟事件の当事者、証拠方法の種類、取調を受くへき者の氏名国籍及住所又は居所並取調を要する事項を記載したる書面を以て為し仍刑事に付ては其の事件の要旨を記載したる書面を添附したるものなること
4号 日本語を以て作成せさる嘱託書及其の関係書類には日本語の翻訳文を添附すること
5号 嘱託裁判所所属国か受託事項施行の為要する費用の弁償を保証したること
6号 嘱託裁判所所属国か同一又は類似の事項に付日本の裁判所の嘱託に因り法律上の輔助を為し得へき旨の保証を為したること
2項 条約又は之に準すへきものに前項の規定と異る規定あるときは其の規定に従ふ