外国裁判所の嘱託に因る共助法《本則》

法番号:1905年法律第63号

略称: 外嘱法

附則 >  

1条

1項 裁判所は外国裁判所の嘱託に因り民事及刑事の訴訟事件に関する書類の送達及証拠調に付法律上の輔助を為す

2項 法律上の輔助は所要の事務を取扱ふへき地を管轄する区裁判所に於て之を為す

1条の2

1項 法律上の輔助は左の条件を具備する場合に於て之を為す

1号 嘱託か外交機関を経由したるものなること

2号 書類送達の嘱託は送達を受くへき者並其の国籍及住所又は居所を記載したる書面を以て為したるものなること

3号 証拠調の嘱託は訴訟事件の当事者、証拠方法の種類、取調を受くへき者の氏名国籍及住所又は居所並取調を要する事項を記載したる書面を以て為し仍刑事に付ては其の事件の要旨を記載したる書面を添附したるものなること

4号 日本語を以て作成せさる嘱託書及其の関係書類には日本語の翻訳文を添附すること

5号 嘱託裁判所所属国か受託事項施行の為要する費用の弁償を保証したること

6号 嘱託裁判所所属国か同一又は類似の事項に付日本の裁判所の嘱託に因り法律上の輔助を為し得へき旨の保証を為したること

2項 条約又は之に準すへきものに前項の規定と異る規定あるときは其の規定に従ふ

2条

1項 受託事項か他の裁判所の管轄に属するときは受託裁判所は嘱託を管轄裁判所に移送すべし

3条

1項 受託事項は日本の法律に依り之を施行すべし

《本則》 ここまで 附則 >  

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