1905年大蔵省令第51号(印紙貼用方の件)《本則》

法番号:1905年大蔵省令第51号

略称:

1項 収入印紙を以て手数料を納むるときは其金額に相当する印紙を願書其他の書類に貼付すべし

《本則》 ここまで

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