制定文 鉄道抵当法施行規則 左の通定む
1条
1項 鉄道財団設定の認可申請書には会社の代表取締役又は代表執行役氏名を記載し国土交通大臣に之を提出すべし
2項 前項の申請書には鉄道財団目録の外管轄登記所の名称及所在地を記載したる書類を添付すベし
2条
1項 鉄道抵当法 (1905年法律第53号)
第8条第2項
《前項の公告ありたるときは会社は直に国土交…》
通省令の定むる所に依り其の公告ありたる事項を公告すベし
の規定に依る公告は会社法(2005年法律第86号)第939条の規定に基く公告方法に依り次の事項を掲グることに依りて之を為すベし
1号 鉄道財団に属すベき線路の表示
2号 鉄道抵当法 に依り鉄道財団設定の認可の申請を為したる旨
3号 鉄道財団に属すベきものに関し所有権以外の物権を有する者又は差押、仮差押若は仮処分の債権者又は鉄道財団に属すベき不動産に関し賃借権を有する者は国土交通大臣に申出ヅベき旨
4号 前号の申出の期間の末日
5号 鉄道財団目録は国土交通省に備付けたる旨及関係者の閲覧に供する旨
2項 前項第4号の期間の末日は国土交通大臣ガ 鉄道抵当法
第8条第1項
《鉄道財団設定の認可の申請ありたるときは国…》
土交通大臣は直に官報を以て鉄道財団に属すへきものに関し第4条第3項の権利を有する者又は差押、仮差押若は仮処分の債権者は一定の期間内に申出つへき旨を公告すべし 但し其の期間は1箇月を下ることを得す
の規定に依り公告したる期間の末日とす
3項 前2項の規定は鉄道財団拡張の認可を申請したる場合の会社の公告に関し之を準用す
3条
1項 鉄道財団拡張の認可申請書には拡張を要する事由を記載し会社の代表取締役又は代表執行役之に氏名を記載し 鉄道抵当法
第13条の6第1項
《鉄道財団拡張の認可を申請するには拡張せむ…》
とする鉄道の部分に関するものにして第3条に掲ゲたるものの目録を差出すベし
に掲グる目録を添付すベし
2項 第1条第2項
《前項の申請書には鉄道財団目録の外管轄登記…》
所の名称及所在地を記載したる書類を添付すベし
の規定は前項の場合に之を準用す
4条
1項 鉄道財団分割の認可申請書には分割を要する事由及抵当権の目的たる鉄道財団に付ては分割後抵当権の消滅する鉄道財団を記載し会社の代表取締役又は代表執行役之に氏名を記載し 鉄道抵当法
第13条
《 鉄道財団設定の認可ありたる後6箇月内に…》
抵当権設定の登録の申請なきときは認可は其の効力を失ふ
の七に掲グる鉄道財団目録の外抵当権の目的たる鉄道財団に付ては抵当権者の抵当権消滅に関する承諾書を添付すベし
5条
1項 鉄道財団合併の認可申請書には合併を要する事由を記載し会社の代表取締役又は代表執行役之に氏名を記載すベし
6条
1項 鉄道抵当原簿は別記第1号様式に依る表紙及別記第2号様式に依る原簿目録を附し鉄道財団の用紙を編綴して之を調整すベし
2項 鉄道抵当原簿はバいんダー式帳簿とす
7条
1項 鉄道財団の用紙は別記第3号様式に依り之を調整すベし
8条
1項 鉄道財団の用紙を閉鎖したるときは之を鉄道抵当閉鎖原簿に編綴することを要す
2項 鉄道抵当閉鎖原簿は別記第4号様式に依る表紙及別記第2号様式に依る原簿目録を附し閉鎖したる鉄道財団の用紙を編綴して之を調整すベし
9条
1項 鉄道財団目録は別記第5号様式に依り之を調製すべし
10条
1項 鉄道財団目録には其の枚数を表紙の裏面に記載し会社の代表取締役又は代表執行役之に氏名を記載すベし
11条
1項 鉄道財団目録に記載したる事項の変更又は消滅の届書には変更又は消滅の事由を記載し会社の代表取締役又は代表執行役之に氏名を記載すベし
2項 前項の届書には鉄道財団目録の様式に依り変更又は消滅したる事項を記載したる書類を添付すべし
12条
1項 抵当権設定の登録申請書には次の事項を記載すベし但し 鉄道抵当法
第25条
《 抵当権者は鉄道財団の代価を以て弁済を受…》
けさる債権の部分に付てのみ他の財産を以て弁済を受くることを得 前項の規定は鉄道財団の代価に先ちて他の財産の代価を配当すへき場合には之を適用せす 但し他の債権者は抵当権者をして前項の規定に従ひ弁済を受け
の二の抵当権の設定の場合に在りては第4号及第5号に掲ゲたる事項に代へ極度額及担保すベき債権の範囲を記載すベし
1号 鉄道財団に属する線路の表示
2号 抵当権者、債務者及鉄道財団の所有者の氏名又は名称及住所
3号 抵当権の順位
4号 債権額及償還の方法並に期限但し担保付社債の総額を数回に分ち発行する場合には担保付社債の総額及担保付社債の総額を数回に分ち発行する旨
5号 利率及利息支払の方法並に期限但し担保付社債の総額を数回に分ち発行する場合には担保付社債の利率の最高限度
6号 特約事項(担保付社債の総額を数回に分ち発行する場合を除く)
7号 登録原因及其の日付
8号 抵当権設定の年月日
9号 登録免許税額
13条
1項 登録に関する申請書の提出ありたるときは受附帳に登録の目的、申請人の氏名、受附の年月日及受附番号を記載し当該申請書に受附の年月日及受附番号を記載することを要す但し同一の鉄道財団に関して同時に数個の申請ありたるときは同一の受附番号を記載することを要す
2項 受附帳は別記第6号様式に依り之を調製すべし
13条の2
1項 担保付社債の総額を数回に分ち発行する場合に於て其の回の担保付社債発行に関する付記登録申請書には次の事項を記載し抵当権者及会社の代表取締役又は代表執行役之に氏名又は名称を記載すベし
1号 発行金額
2号 利率
3号 登録免許税額
2項 前項の申請書には信託証書を添付すベし
3項 付記登録を完了したるときは信託証書には申請書受付の年月日、受付番号及登録済の旨を記載し官印を押捺して之を申請者に還付すベし
14条
1項 登録は申請書受附の順序に依りて之を為す
15条
1項 登録申請書其の他の書面の受領証には受附の年月日及受附番号を記載し之を申請者に交付すべし
2項 前項の受領証は登録済証を交付するときは之を還納せしむへし
15条の2
1項 登録の申請を受理せザるときは申請人に対し其の理由を示すことを要す
16条
1項 第12条
《 抵当権設定の登録申請書には次の事項を記…》
載すベし 但し鉄道抵当法第25条の二の抵当権の設定の場合に在りては第4号及第5号に掲ゲたる事項に代へ極度額及担保すベき債権の範囲を記載すベし 1 鉄道財団に属する線路の表示 2 抵当権者、債務者及鉄道
の規定は登録したる事項の変更又は消滅の登録申請の場合に之を準用す但し登録申請書は正本一通及副本一通を差出すべし
17条
1項 鉄道抵当原簿に登録を完了したるときは抵当権設定の場合に在りては抵当証書又は信託証書に、登録事項の変更又は消滅の場合に在りては申請書の副本に登録番号、申請書受附の年月日、受附番号及登録済の旨を記載し官印を押捺して之を申請者に還付すべし
17条の2
1項 前2条の規定は鉄道財団消滅の登録に関し之を準用す
17条の3
1項 鉄道抵当法
第13条の6第1項
《鉄道財団拡張の認可を申請するには拡張せむ…》
とする鉄道の部分に関するものにして第3条に掲ゲたるものの目録を差出すベし
の目録は鉄道財団拡張の登録を為したるときは之を従前の鉄道財団目録に編綴すベし
2項 甲鉄道財団と乙鉄道財団との合併の登録を為したるときは乙鉄道財団目録を甲鉄道財団目録に編綴すベし
17条の4
1項 鉄道財団拡張の登録を為したるときは国土交通大臣は直に其の旨を管轄登記所に通知し且官報を以て其の旨を公告することを要す
17条の5
1項 鉄道抵当原簿に記載したる行政区画又は土地の名称の変更ありたるときは当該行政区画又は土地の名称に係る登録は変更後の行政区画又は土地の名称に変更されたるものと看做す
18条
1項 登録を完了したる後其の登録に付錯誤又は遺漏の訂正を申請する場合に於て登録上利害の関係を有するものあるときは申請書に氏名又は名称を記載し又は其の承諾書若は之に対抗することを得へき書類を添附すべし
18条の2
1項 軌道法 (1921年法律第76号)
第3条
《 軌道を敷設して運輸事業を経営せむとする…》
者は国土交通大臣の特許を受くへし
の特許を受けたる者ガ 鉄道事業法 (1986年法律第92号)
第62条第1項
《軌道法による軌道事業を経営する者は、国土…》
交通大臣の許可を受けて当該軌道事業を鉄道事業に変更することができる。
の許可を受け軌道事業を鉄道事業に変更したる場合に於て当該軌道事業を営む者の軌道に付抵当権の設定あるときは国土交通大臣は職権を以て軌道抵当原簿の当該登録を鉄道抵当原簿に移し且当該軌道財団目録中軌道とあるを鉄道と更正することを要す
2項 前項の手続を為したるときは国土交通大臣は職権を以て軌道抵当原簿の当該登録用紙に其の事由を記載して之を閉鎖することを要す
3項 第1項の手続を為したるときは国土交通大臣は直に其の旨を管轄登記所に通知し且官報を以て其の旨を公告することを要す
18条の3
1項 鉄道抵当法
第37条第1項
《登記官か前条第1項第1号又は第2号の通知…》
を受けたるときは同項第3号の通知を受くる迄は鉄道財団の所有者に属するものに付所有権以外の物権、賃借権又は差押、仮差押若は仮処分の登記を為すことを得す 但し所有権以外の物権、賃借権又は差押、仮差押若は仮
但書の証明情報の提供を受けんとする者は申請書に当該物件を記載し土地台帳又は家屋台帳の謄本及当該物件の状況を疎明するに足る略図を添付すベし
2項 前項の申請書は正本一通及副本一通を差出すべし但し副本には同項の書類を添付することを要せす
19条
1項 鉄道抵当原簿若は鉄道財団目録の謄本若は抄本の交付又は鉄道抵当原簿若は鉄道財団目録の閲覧を請求する者は申請書に記名して之を差出すべし但し抄本を請求する場合に於ては抄本の交付を請求する部分を記載すべし
20条
1項 鉄道抵当原簿若は鉄道財団目録の謄本又は抄本の交付を請求する者は其の用紙一枚に付手数料金160円を納むへし但し一枚に満たさるものといえどもなお之を一枚に計算す
2項 手数料は収入印紙を以て申請書に貼附して之を納むへし
21条ないし[から〜まで]27条
1項 削除
28条
1項 管理人推薦の申立書には左の事項を記載し申立人之に氏名又は名称を記載すベし
1号 管理人たるへき者の氏名又は名称、住所
2号 管理人たるに適当と認めたる事由及経歴