1項 本規則は 鉄道抵当法 施行の日より之を施行す
1項 本令は1919年8月15日より之を施行す
2項 1912年閣令第1号は之を廃止す
1項 本令は公布の日より之を施行す
1項 本令は1933年法律第44号施行の日より之を施行す
1項 本令は公布の日より之を施行す
1項 本令は公布の日より之を施行す
1項 本令は1945年法律第7号施行の日より之を施行す
1項 本令は公布の日より之を施行す
1項 この省令は、1951年7月1日から施行する。但し、 鉄道抵当法施行規則 第16条の2第2項及び第3項並びに
第18条の2第3項
《第1項の手続を為したるときは国土交通大臣…》
は直に其の旨を管轄登記所に通知し且官報を以て其の旨を公告することを要す
の改正規定は、 自動車抵当法施行法 (1951年法律第188号)施行の日から施行する。
2項 この省令施行の日以前において、改正前の 鉄道抵当法施行規則 別記第2号様式により鉄道財団目録を調製し、鉄道抵当権設定の登録をしてある者又は鉄道抵当権設定の認可申請書を提出した者は、前項の規定にかかわらず、1952年6月30日までは、なお改正前の同様式によることができる。
3項 商法の一部を改正する法律(1950年法律第167号)施行前に社債募集の決議をした場合には、当該社債の募集のための鉄道抵当権設定の認可申請書に添附すべき書類についての改正後の 鉄道抵当法施行規則 第2条第1項第2号
《鉄道抵当法1905年法律第53号第8条第…》
2項の規定に依る公告は会社法2005年法律第86号第939条の規定に基く公告方法に依り次の事項を掲グることに依りて之を為すベし 1 鉄道財団に属すベき線路の表示 2 鉄道抵当法に依り鉄道財団設定の認可
の規定の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 運輸大臣は、1956年9月30日までにこの省令による改正前の 鉄道抵当法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)の規定による鉄道抵当原簿(以下「 旧原簿 」という。)をこの省令による改正後の 鉄道抵当法施行規則 (以下「 新規則 」という。)の規定による鉄道抵当原簿(以下「 新原簿 」という。)に改製しなければならない。
3項 前項の改製は、 旧原簿 の用紙で現に閉鎖されていないものを 新原簿 に編てつしてするものとする。この場合において、鉄道財団ごとに 新規則 別記第3号様式(乙区に係るものを除く。)に準じて別紙を作成し、これの相当欄に旧原簿の用紙中の財団所属線路欄並びに鉄道財団所有者の名称及び住所欄に記載された事項を転記し、従前の表示をまつ消し、かつ、当該別紙を当該鉄道財団の用紙とともに編てつするものとする。
4項 第2項の改製を完了したときは、前項の規定により編てつした用紙(同項後段の別紙を含む。)は、 新規則 の規定による鉄道財団の用紙とみなす。この場合において、抵当権を設定したること欄に記載された事項は、登録原因及びその日附欄に記載された事項とみなす。
5項 第3項の規定により編てつした用紙には、 新規則 別記第3号様式に準じ、登録番号欄を設けなければならない。
6項 第3項の場合において、 旧原簿 の用紙で閉鎖されたものがあるときは、これを鉄道抵当閉鎖原簿に編てつしなければならない。
11項 第2項の改製をした後に作成する鉄道抵当原簿の謄本又は抄本は、その鉄道抵当原簿の用紙と同1の様式により作成しなければならない。ただし、第4項の 新規則 の規定による鉄道財団の用紙とみなされる用紙に登録されている事項について謄本又は抄本を作成する場合においても、新規則の規定による鉄道財団の用紙に準じた様式によることを妨げない。
12項 前項本文の規定は、第10項の規定により作成した鉄道抵当原簿の謄本又は抄本を作成する場合に準用する。
14項 鉄道抵当法 の一部を改正する法律(1956年法律第63号。以下「 法 」という。)附則第3項の規定によりなお適用される 法 による改正前の 鉄道抵当法 第20条第1項
《会社は鉄道財団に属するものを鉄道財団より…》
分離せむとするときは抵当権者の同意を求むベし
の規定による催告があつた場合については、この省令の施行後も、なお 旧規則 第21条から第25条までの規定を適用する。
15項 第2項から前項までの規定は、軌道財団について準用する。
1項 この省令は、1966年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に改正前の 鉄道抵当法施行規則 別記第5号様式(以下「 旧様式 」という。)により鉄道財団目録を調整し、抵当権設定の登録をしてある者又は抵当権設定の認可申請書を提出した者は、前項の規定にかかわらず、なお 旧様式 によることができる。
1項 この省令は、1967年8月1日から施行する。
1項 この省令は、1970年3月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1972年4月1日から施行する。
2項 民法 の一部を改正する法律(1971年法律第99号)附則第18条の規定によりその例によるものとされた同法附則第2条ただし書の規定により効力を有する事項の登録については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1975年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前に改正前の 鉄道抵当法施行規則 第5号様式(以下「 旧様式 」という。)により鉄道財団目録を調製し、抵当権設定の登録をしてある者又は鉄道財団設定の認可申請書を提出した者は、前項の規定にかかわらず、2000年3月31日までは、なお 旧様式 によることができる。
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前に請求された 鉄道抵当法 第38条第1項
《何人と雖鉄道抵当原簿及鉄道財団目録の閲覧…》
を請求し又は手数料を納付して鉄道抵当原簿及鉄道財団目録の謄本若は抄本の交付を請求することを得
の鉄道抵当原簿又は鉄道財団目録の謄本又は抄本の交付に係る手数料の額については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。