1906年法律第34号(国債に関する法律)《本則》

法番号:1906年法律第34号

略称:

附則 >  

1条

1項 国債の発行価格、利率、償還期限其の他起債に関し必要なる事項並に元金償還、利子仕払、証券及登録に関し必要なる事項は財務大臣之を定む

2項 前項の国債に関する事務は財務大臣の定むる所に依り日本銀行をして取扱はしむ

3項 第1項の規定は借入金及1時借入金の借入、元金償還及利子仕払に付之を準用す

2条

1項 国債に対しては無記名証券を発行す

2項 国債の登録を為す場合に於ては証券を発行せズ

2条の2

1項 財務大臣の定むる国債は財務大臣の定むる者に譲渡す場合を除くの外之を他人に譲渡すことを得ズ

3条

1項 登録国債を移転し又は登録国債を以て質権の目的と為したるときは登録を受くるに非されは之を以て政府其の他の第三者に対抗することを得す

4条

1項 相続、遺贈及強制執行の場合を除くの外権利の移転に因る国債の登録は其の利子仕払期前1箇月を超えさる期間之を停止することを得国債の登録除却に付また同し

5条

1項 記名国債証券又は其の利札を滅失又は紛失したるときは其の記名者より直に之を所管取扱銀行に届出つへし之を発見したるときまた同し

2項 前項の規定に依り滅失又は紛失の届出を為したる者は届出を為したる後3箇月を経過して仍発見せさるときは代証券又は代利札の交付を請求することを得但し其の元金の償還期又は利子の仕払期開始以後は代証券又は代利札の交付を為さす

3項 滅失又は紛失の届出ありたる記名国債証券又は其の利札は代証券又は代利札の交付に因り其の効力を失ふ

6条

1項 無記名国債証券又は其の利札を滅失又は紛失したる者は其の証券又は利札の持参人か償還又は仕払を受けたる場合には其の金額及其の仕払の日以後の利子を弁償すへき旨を約して担保を提供し其の元金の償還又は利子の仕払を請求することを得但し取扱銀行の確実と認めたる保証人を立て担保の提供に代ふることを得

2項 担保を提供したる者か債務の履行を為ささるときは担保を以て之に充て過剰額あるときは之を還付す

3項 金銭以外の担保は之を公売に付す

4項 公売に関する規定は財務省令を以て之を定む

7条

1項 無記名国債証券に対し元金を償還する場合に於て其の証券に附属する利札中欠缺せるものあるときは之に相当する金額を元金の内より控除す但し既に利子仕払期の開始したる利札に付ては此の限に在らす

2項 前項利札の所持人は何時と雖其の利札を提出して控除金額の仕払を請求することを得

8条

1項 民法 1896年法律第89号第520条 《 債権及び債務が同1人に帰属したときは、…》 その債権は、消滅する。 ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。 の十一(同法第520条の十八(同法第520条の二十に於て準用する場合を含む)及第520条の19第2項に於て準用する場合を含む)の規定は国債証券及其の利札に之を適用せす

9条

1項 国債の消滅時効は其の権利を行使することを得る時より、元金に在りては10箇年、利子に在りては5箇年を以て完成す但し外国に於て起債したる国債(外国に於て起債したる地方債又は社債にして国ガ元利仕払義務を承継したるものを含む)に付ては当該起債地の法令又は慣習に依ることを得

2項 割賦償還の方法に依り償還すベき国債の賦金(元金と同時に仕払はるベき利子を含む)の消滅時効は其の権利を行使することを得る時より10箇年を以て完成す

《本則》 ここまで 附則 >  

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