附 則 抄
1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む
2項 新旧公債証書発行条例に依る旧公債の賦金には本法中利子の規定を、賦札には本法中利札の規定を準用す
3項 国債に関する現行法令中本法の規定に牴触するものは其の効力を失ふ但し時効に関する規定は此の限に在らす
附 則(1921年4月8日法律第44号) 抄
1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む
2項 大蔵省証券条例は之を廃止す
附 則(1939年4月1日法律第60号)
1項 本法は公布の日より之を施行す
附 則(1943年11月10日法律第111号)
1項 本法は公布の日より之を施行す
附 則(1954年5月22日法律第121号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1966年1月19日法律第4号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《 国債に対しては無記名証券を発行す 国債…》
の登録を為す場合に於ては証券を発行せズ
及び
第3条
《 登録国債を移転し又は登録国債を以て質権…》
の目的と為したるときは登録を受くるに非されは之を以て政府其の他の第三者に対抗することを得す
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2002年6月12日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第10条から第12条までの規定この法律の公布の日
85条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。ただし、第62条中 租税特別措置法
第84条の5
《自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土…》
地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税 自然災害の被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の
の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、第31条、第34条、第60条第12項、第66条第1項、第67条及び第93条第2項の規定は、 郵政民営化法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。