1条
1項 一様の形式を具へ箇々の取引に基かすして金額を定め多数に発行したる証券にして紙幣類似の作用を為すものと認むるときは財務大臣に於て其の発行及流通を禁止することを得
2項 前項の規定は一様の価格を表示して物品の給付を約束する証券に付之を準用す
2条
1項 前条に依り証券の発行及流通を禁止したるときは財務大臣は直に其の旨を公告す
2項 禁止の公告後に発行し又は流通せしむるの目的を以て授受したる証券は無効とす
3条
1項 禁止に違反して証券を発行し又は其の証券を授受したる者は1年以下の拘禁刑又は30,000円以下の罰金に処し其の証券を没収す
2項 禁止に違反して証券を流通せしむるの目的を以て授受したる者の罰また前項に同し
4条
1項 禁止の公告後に発行し又は流通せしむるの目的を以て授受したる証券は裁判に依り没収する場合を除くの外何人の所有を問はす行政処分を以て之を官没す