附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《 前条に依り証券の発行及流通を禁止したる…》
ときは財務大臣は直に其の旨を公告す 禁止の公告後に発行し又は流通せしむるの目的を以て授受したる証券は無効とす
及び
第3条
《 禁止に違反して証券を発行し又は其の証券…》
を授受したる者は1年以下の拘禁刑又は30,000円以下の罰金に処し其の証券を没収す 禁止に違反して証券を流通せしむるの目的を以て授受したる者の罰また前項に同し
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日