1906年勅令第137号(国債償還の為抽籤執行の場合に於ける立会者に関する件)《本則》

法番号:1906年勅令第137号

略称:

附則 >  

1項 国債償還の為抽籤を執行するときは財務省官吏三名以上会計検査院官吏二名以上及日本銀行役員二名以上の立会を要す

《本則》 ここまで 附則 >  

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