21条1項 従来備へある台帳は当分の内之を本規程に定むる台帳に代用することを得但し其の記載事項は本規程の定むる所に依るへし2項 森林法 施行以前編入に係る保安林を登録したる仮台帳は保安林取扱心得第27条の調査結了迄本規程に定むる台帳に代用するものとす
2条 (経過措置)1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。