附 則
20条
1項 1897年農商務省訓令第33号保安林簿規程1902年農商務省訓令第13号国有林野地籍台帳規程は之を廃止す
21条
1項 従来備へある台帳は当分の内之を本規程に定むる台帳に代用することを得但し其の記載事項は本規程の定むる所に依るへし
2項 森林法 施行以前編入に係る保安林を登録したる仮台帳は保安林取扱心得第27条の調査結了迄本規程に定むる台帳に代用するものとす
附 則(1943年11月1日農商省令第1号)
1項 本令は公布の日より之を施行す
附 則(1966年4月1日農林省令第20号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1978年12月22日農林水産省令第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1979年1月1日から施行する。
附 則(1984年10月1日農林水産省令第38号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に備えられている国有林野地籍台帳及び部分林台帳については、なお従前の例による。
附 則(1999年2月26日農林水産省令第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年3月1日から施行する。
附 則(2020年12月21日農林水産省令第83号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。