刑法施行法《附則》

法番号:1908年法律第29号

略称: 旧刑法施行法

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附 則

1項 本法は 刑法 施行の日より之を施行す

2項 刑法 附則其他旧刑法施行の為め公布したる法令は之を廃止す

附 則(1909年3月8日法律第4号) 抄

1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む

附 則(1910年4月13日法律第53号) 抄

1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む

附 則(1916年3月7日法律第15号) 抄

1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む

附 則(1916年3月7日法律第17号) 抄

1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む

附 則(1922年4月25日法律第71号) 抄

383条

1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む

附 則(1927年4月1日法律第47号) 抄

1項 本法は1927年12月1日より之を施行す

附 則(1937年8月14日法律第72号) 抄

1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む

附 則(1947年4月16日法律第61号) 抄

1条

1項 この法律は、 日本国憲法 施行の日から、これを施行する。

附 則(1998年10月2日法律第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2002年6月7日法律第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2021年6月11日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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