法番号:1908年法律第29号
略称: 旧刑法施行法
本則 >
1項 本法は 刑法 施行の日より之を施行す
2項 刑法 附則其他旧刑法施行の為め公布したる法令は之を廃止す
1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む
1項 本法は1927年12月1日より之を施行す
1項 この法律は、 日本国憲法 施行の日から、これを施行する。
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。