水害予防組合法《附則》

法番号:1908年法律第50号

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附 則

86条

1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む

2項 水利組合条例は之を廃止す

87条

1項 本法施行の際現に存する水利組合は本法に依り設置したるものと看做す

88条

1項 水利組合条例に依り為したる諸般の行為は仍其の効力を有す

89条

1項 水利組合条例に依り為したる処分に対する異議訴願又は訴訟に関しては水利組合条例に依る

90条

1項 本法施行の際現に存する旧町村会又は水利土功会にして其の目的とする事業か本法の規定に牴触せさるときは之を本法の規定に依り設置したる水利組合と看做す

2項 前項の場合に於て従来の吏員及議員は総て其の職を失ふものとす

3項 第1項の水利組合及其の管理者は府県知事に於て直に之を告示すべし

4項 前項の告示ありたるときは管理者は遅滞なく組合規約を定め府県知事の許可を受くへし

附 則(1926年6月24日法律第79号)

1項 本法は郡長廃止の日より之を施行す

2項 本法施行の際必要なる規定は命令を以て之を定む

附 則(1947年12月26日法律第239号)

1項 この法律は、1948年1月1日から、これを施行する。

附 則(1949年6月4日法律第193号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して60日を経過した日から施行する。

附 則(1949年6月6日法律第196号)

1項 この法律は、 土地改良法 施行の日から施行する。

附 則(1959年4月20日法律第148号) 抄

1項 この法律は、 国税徴収法 1959年法律第147号)の施行の日から施行する。

7項 第2章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に 国税徴収法 第2条第12号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号 に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。

附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法 第18条 《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》 、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1 後段及び 第21条第2項 《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》 準用する。 から第5項までの規定を準用する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1983年12月10日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

14条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び 第16条 《 水害予防組合の廃置分合又は区域の変更あ…》 りたるときは都道府県知事は之を告示すべし において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

附 則(1991年5月21日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 第6条から 第21条 《 組合会議員にして被選挙権を有せさる者は…》 其の職を失ふ其の被選挙権の有無は組合会之を決定す 管理者に於て組合会議員中被選挙権を有せさる者ありと認むるときは之を組合会の決定に付すべし 本条組合会の決定に不服ある者は都道府県知事に審査を申立つるこ まで、 第25条 《 組合会は管理者を以て議長とす管理者故障…》 あるときは其の代理者議長の職務を代理す管理者及其の代理者共に故障あるときは臨時に議員中より仮議長を選挙すべし 組合会は組合の区域数市町村に渉るものに在りては組合規約を以て議員中より議長副議長各1人を選 及び 第34条 《 組合の出納其の他会計事務は都道府県の職…》 員管理者たる場合は都道府県知事の指定したる当該都道府県の職員をして之を掌らしめ市町村長管理者たる場合は其の市町村の会計管理者をして之を掌らしむへし 特別の事情ある場合に於ては管理者に於て第36条の職員 並びに附則第8条から 第13条 《 水害予防組合関係者の総会議若は総代人会…》 成立せす又は其の議決すへき事件を議決せす又は議決するも其の議決公益に害ありと認むるときは都道府県知事に於て其の議決すへき事件を処分することを得 までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

6条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定により従前の例によることとされる場合における第4条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 堤防水閘門等の保護に依る水害防禦に関す…》 る事業にして特別の事情に依り地方公共団体の事業と為すことを得さるものある場合に於ては水害予防組合を設置することを得 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《 組合会成立せす又は第28条但書の場合に…》 於て仍会議を開くこと能はさるときは管理者は都道府県知事に具状して指揮を請ひ其の議決すへき事件を処分することを得 組合会に於て其の議決すへき事件を議決せさるときは前項の例に依る 組合会の決定すへき事件に 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《 水害予防組合を設置せむとするときは都道…》 府県知事に於て組合区域を指定し関係地の市町村長の内1人又は数人に創立委員を命すべし 第33条第3項の規定は創立委員に之を準用す第12条 《 創立委員は組合規約の議決を経たるとき都…》 道府県知事に其の許可を請ふへし第59条 《 組合費及夫役現品の賦課を受けたる者其の…》 賦課に不服あるときは賦課令状の交付後3月以内に審査請求を為すことを得 使用料及手数料の徴収に付てもまた前項の例に依る 本条の審査請求は組合会の決定に付すべし 組合費其の他組合の収入の滞納処分中差押物件 ただし書、第60条第4項及び第5項、 第73条 《 本法に規定する異議の申出又は審査の申立…》 は処分を為し又は決定書若は裁決書の交付を受けたる日より其の交付を受けさる者は告示の日より14日以内に之を為すべし但し本法中別に期間を定めたるものは此の限に在らす 本法に規定する異議の申出又は審査の申立第77条 《 削除…》 、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

126条 (水害予防組合法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に第401条の規定による改正前の 水害予防組合法 第39条第3項 《組合会の議決公益を害し又は組合の収支に関…》 し不適当なりと認むるときは管理者は其の意見に依り又は都道府県知事の指揮に依り理由を示し其の執行を要するものに在りては其の執行を停止し之を再議に付し仍其の議決を改めさるときは都道府県知事の指揮を請ふへし の規定によってした第一次監督行政庁の処分に対する同条第4項の審査又は同法第55条第2項の規定により組合が請求に応じない旨の通知を行った場合における同項及び同条第3項の主務大臣の審査については、なお従前の例による。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《 水害予防組合は法人とす…》 及び 第3条 《 水害予防組合は組合規約を設け組合に関す…》 る重要の事項を規定すべし 組合規約は之を告示すべし其の改正ありたるときまた同し を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2004年6月9日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2006年6月7日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

14条 (水害予防組合法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 水害予防組合法 第34条第1項 《組合の出納其の他会計事務は都道府県の職員…》 管理者たる場合は都道府県知事の指定したる当該都道府県の職員をして之を掌らしめ市町村長管理者たる場合は其の市町村の会計管理者をして之を掌らしむへし 又は 第44条第1項 《組合会議員及委員は職務の為要する費用の弁…》 償を受くることを得都道府県の職員又は市町村長に於て管理者たる職務を行ふ為要する費用第33条第4項の事務を行ふ為要する費用及都道府県の職員又は市町村の会計管理者に於て組合の会計事務を行ふ為要する費用に付 の規定の適用については、附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者は、同法第34条第1項又は 第44条第1項 《組合会議員及委員は職務の為要する費用の弁…》 償を受くることを得都道府県の職員又は市町村長に於て管理者たる職務を行ふ為要する費用第33条第4項の事務を行ふ為要する費用及都道府県の職員又は市町村の会計管理者に於て組合の会計事務を行ふ為要する費用に付 に規定する会計管理者とみなす。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

45条 (水害予防組合法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第96条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 水害予防組合法 第34条第3項 《前項会計事務を掌る職員を定めたるときは遅…》 滞なく都道府県知事に届出ヅベし の規定によりされている認可の申請は、第96条の規定による改正後の 水害予防組合法 第34条第3項 《前項会計事務を掌る職員を定めたるときは遅…》 滞なく都道府県知事に届出ヅベし の規定によりされた届出とみなす。

2項 第96条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 水害予防組合法 第78条 《 左に掲くる事件ありたるときは遅滞なく都…》 道府県知事に届出ヅベし 1 組合規約を設定改正する事 2 不動産の管理及処分に関する事 3 不均一の賦課を為し又は組合内の一部に対し特に賦課を為す事 4 使用料手数料を新設し増額し又は変更する事 5 の規定によりされている許可の申請は、第96条の規定による改正後の 水害予防組合法 第78条 《 左に掲くる事件ありたるときは遅滞なく都…》 道府県知事に届出ヅベし 1 組合規約を設定改正する事 2 不動産の管理及処分に関する事 3 不均一の賦課を為し又は組合内の一部に対し特に賦課を為す事 4 使用料手数料を新設し増額し又は変更する事 5 の規定によりされた届出とみなす。

81条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

82条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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