1条
1項 北海道国有未開地の処分は本法に依り北海道庁長官之を行ふ
2条
1項 土地の売払は勅令の定むる所に依り一定の期間内に其の土地に関する事業を成功すへき者又は素地の儘使用せむとする者に対し之を行ふ
3条
1項 自ら耕作を為さむとする者の為土地の区域を限り特定地を設置す
2項 特定地は勅令の定むる所に依り無償にて貸付し成功の後之を付与す
4条
1項 公用又は公共の利益と為るへき事業に供せむとする土地は之を付与し又は有償若は無償にて貸付することを得
5条
1項 素地の儘使用せむとする土地は有償又は無償にて貸付することを得
6条
1項 売払ひ又は貸付すへき地積の制限並売払及貸付の方法は勅令を以て之を定む
7条
1項 民有地との交換は価額稍相均しきものに非されは之を為すことを得す
8条
1項 売払を為す土地に関する事業の成功期間は10年を超ゆることを得す
9条
1項 土地の貸付は左の期間を超ゆることを得す
1号 無償貸付10年
2号 有償貸付15年
10条
1項 前2条の期間は植樹又は泥炭地の使用に限り特に20年迄之を延長することを得
11条
1項 天災其の他避くへからさる事故に因り予定の期間内に事業を成功すること能はさる者に対しては其の期間を延長することを得
2項 前項の延長期間は通して予定期間の半を超ゆることを得す
12条
1項 土地の貸付を受けたる者の権利は之を譲渡すことを得す但し行政庁の許可を受けたるときは此の限に在らす
2項 前項の規定に違反したる者に対しては其の貸付処分を取消すことを得
13条
1項 売払又は貸付を受けたる者の権利を取得したる者は本法に依る前者の権利義務を承継す
14条
1項 土地の売払又は
第3条第2項
《特定地は勅令の定むる所に依り無償にて貸付…》
し成功の後之を付与す
に依る貸付を受けたる者法令の規定又は予定の事業方法に違反したるときは未成功地の全部に付売払又は貸付の処分を取消すべし此の場合に於て拓殖上又は土地整理上支障ありと認むるときは其の成功地の一部又は全部に付また同し
2項 前項の場合に於て売払ひたる土地に付ては売払代金は之を還付せす
15条
1項 左の場合に於ては天災其の他避くへからさる事故に因るものを除くの外貸付又は付与の処分を取消すべし但し借地料は之を還付せす
1号 第4条
《 公用又は公共の利益と為るへき事業に供せ…》
むとする土地は之を付与し又は有償若は無償にて貸付することを得
又は
第5条
《 素地の儘使用せむとする土地は有償又は無…》
償にて貸付することを得
に依り無償にて貸付したる土地にして1年以内に事業に著手せす又は予定の目的に使用せさるとき
2号 第4条
《 公用又は公共の利益と為るへき事業に供せ…》
むとする土地は之を付与し又は有償若は無償にて貸付することを得
又は
第5条
《 素地の儘使用せむとする土地は有償又は無…》
償にて貸付することを得
に依り付与又は有償にて貸付したる土地にして2年以内に事業に著手せす又は予定の目的に使用せさるとき
16条
1項 貸付地にして公用又は公共の利益と為るへき事業に供する為必要あるものは之を返還せしむることを得
2項 前項の場合に於て其の土地に存在する工作物其の他の物件あるときは所有者の請求に因り評定の上移転料を弁償し又は評定価額を以て之を買収し且土地に対して費したる直接の費用は之を弁償す但し
第3条第2項
《特定地は勅令の定むる所に依り無償にて貸付…》
し成功の後之を付与す
に依り貸付したる土地の評定価額其の土地に対して費したる直接の費用より多きときは其の価額に依りて弁償す
3項 前項の処分に要する費用は返還地の使用を為すへき者に於て之を負担すべし
17条
1項 自己の便宜に依り貸付地を返還し又は売払、貸付若は付与の処分の取消を受けたる場合に於て其の土地に存在する工作物其の他の物件あるときは所有者に於て行政庁の指定する期間内に之を除去すべし其の除去せられさるものは国の所有に帰す
18条
1項 天災其の他避くへからさる事故に因るに非すして貸付地を返還し又は
第14条第1項
《土地の売払又は第3条第2項に依る貸付を受…》
けたる者法令の規定又は予定の事業方法に違反したるときは未成功地の全部に付売払又は貸付の処分を取消すべし此の場合に於て拓殖上又は土地整理上支障ありと認むるときは其の成功地の一部又は全部に付また同し
の処分若は付与の処分の取消を受けたる場合に於て伐採したる樹木あるときは其の相当代価を弁償せしむ
19条
1項 削除
20条
1項 土地の売払又は付与を受けたる者6月以内に其の原因に依り登記を請ふとき又は土地台帳に登録するときは其の登録税を免除す
2項 前項の登記の申請を為す者は本法に依り処分せられたる土地たることを申請情報の内容とすることを要す
21条
1項 拓殖上又は土地整理上必要ある場合に於ては既に開墾せられたる部分を含む土地と雖本法に依り処分することを得
22条
1項 売払、貸付又は付与の処分の取消ありたるときは其の土地に付登記したる所有権以外の権利は消滅す
23条
1項 売払ひ又は付与したる土地の返還を命したるときは行政庁は其の旨を管轄登記所に通知すべし
2項 前項の通知を受けたるときは登記官は通知の事項を登記記録中権利部に記録することを要す