1項 組合の会計事務を掌る職員其の管掌に属する現金、証券又は物品を亡失又は毀損したるときは管理者に於て期間を指定し其の賠償を命すべし但し避くへからさる事故に原因したるとき又は其の亡失若は毀損したる物品組合の職員其の他の者の使用に供したるものにして合規の監督を怠らさる場合に在りては組合会の議決を経て其の賠償の責任を免除すべし
2項 組合の会計事務を掌る職員以外の職員にして其の執務上必要なる物品の交付を受けたる者其の物品を故意又は怠慢に因り亡失又は毀損したるときは管理者に於て期間を指定し其の賠償を命すべし
3項 本条管理者の処分に不服ある職員は都道府県知事に審査請求をなすことを得此の場合に於ては当該都道府県知事は 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第25条第2項
《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》
査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。
及第3項並に
第46条第1項
《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》
48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁
の規定の適用に付ては管理者の上級行政庁と看做す