1条
1項 組合の職員は本令の定むる所に依り組合に対し現金、証券又は物品の亡失又は毀損に付賠償の責任を有す
2条
1項 組合の会計事務を掌る職員其の管掌に属する現金、証券又は物品を亡失又は毀損したるときは管理者に於て期間を指定し其の賠償を命すべし但し避くへからさる事故に原因したるとき又は其の亡失若は毀損したる物品組合の職員其の他の者の使用に供したるものにして合規の監督を怠らさる場合に在りては組合会の議決を経て其の賠償の責任を免除すべし
2項 組合の会計事務を掌る職員以外の職員にして其の執務上必要なる物品の交付を受けたる者其の物品を故意又は怠慢に因り亡失又は毀損したるときは管理者に於て期間を指定し其の賠償を命すべし
3項 本条管理者の処分に不服ある職員は都道府県知事に審査請求をなすことを得此の場合に於ては当該都道府県知事は 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第25条第2項
《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》
査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。
及第3項並に
第46条第1項
《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》
48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁
の規定の適用に付ては管理者の上級行政庁と看做す
3条
1項 賠償金の徴収に関しては 水害予防組合法 (1908年法律第50号)
第56条第1項
《組合費其の他組合の収入の督促及滞納処分に…》
関しては市町村税の例に依る
、
第57条
《 組合費其の他組合の収入の督促に付ては手…》
数料を徴収することを得 前条第2項の場合に於ては前項の督促手数料を其の市町村に交付すべし 組合の徴収金は国税及地方税に次て先取特権を有し其の追徴還付及時効に付ては国税の例に依る
及
第59条第4項
《組合費其の他組合の収入の滞納処分中差押物…》
件の公売は処分の確定に至る迄執行を停止す
の例に依る
4条
1項 組合の会計事務を掌る職員に対し身元保証を徴するの必要ありと認めたるときは組合は都道府県知事の許可を得て其の種類、程度其の他身元保証に関し必要なる規定を設くることを得