附 則
1項 本令は1908年10月1日より之を施行す
附 則(1926年6月24日勅令第220号)
1項 本令は1926年7月1日より之を施行す
2項 従前の規定に依り郡長に為したる許可の申請又は訴願にして1926年6月30日迄に許可を得ズ又は裁決なきものは之を府県知事に為したる許可の申請又は訴願と看做す
3項 従前の規定に依り郡長の為したる裁決に関する訴願に付ては仍従前の規定に依る、此の場合に於ては訴願の提起は裁決を為したる行政庁を経由することを要せズ
4項 前項の訴願の裁決に対する訴願に付ては仍従前の規定に依る
附 則(1947年12月31日政令第334号) 抄
14条
1項 この政令は、建設院設置法施行の日から、これを施行する。
附 則(1962年9月29日政令第391号)
1項 この政令は、 行政不服審査法 (1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。
2項 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この政令の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附 則(1999年11月10日政令第352号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2006年11月22日政令第361号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。