1項 政府に納むへき保証金其の他の担保に充用する国債の価格は其の債権金額に依る
2項 割引の方法を以て発行したる国債にして保証金其の他の担保に充用の日より5年以内に償還期限の到来せさるものに付ては発行価格に財務大臣の定むる所に依り発行価格と額面金額との差額の一部に相当する金額を加算したる金額を以て其の国債の債権金額と看做す
3項 1905年勅令第20号は之を廃止す
法番号:1908年勅令第287号
略称:
1項 政府に納むへき保証金其の他の担保に充用する国債の価格は其の債権金額に依る
2項 割引の方法を以て発行したる国債にして保証金其の他の担保に充用の日より5年以内に償還期限の到来せさるものに付ては発行価格に財務大臣の定むる所に依り発行価格と額面金額との差額の一部に相当する金額を加算したる金額を以て其の国債の債権金額と看做す
3項 1905年勅令第20号は之を廃止す
《本則》 ここまで 附則 >
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