勲章褫奪令《本則》

法番号:1908年勅令第291号

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1条

1項 勲章を有する者死刑、懲役又は無期若は3年以上の禁錮に処せられたるときは其の勲等、又は年金は之を褫奪せられたるものとし外国勲章は其の佩用を禁止せられたるものとす但し 第2条第1項第1号 《勲章を有する者左の各号の一に該当するとき…》 は情状に依り其の勲等、又は年金を褫奪し外国勲章は其の佩用を禁止す 1 刑の全部の執行を猶予せられたるとき 2 3年未満の禁錮に処せられたるとき 3 懲戒の裁判又は処分に依り免官又は免職せられたるとき の場合は此の限に在らす

2項 前項の場合に於ては勲章、勲記、年金証書又は外国勲章佩用免許証は之を没取す前級の勲記に付また同し

2条

1項 勲章を有する者左の各号の一に該当するときは情状に依り其の勲等、又は年金を褫奪し外国勲章は其の佩用を禁止す

1号 刑の全部の執行を猶予せられたるとき

2号 3年未満の禁錮に処せられたるとき

3号 懲戒の裁判又は処分に依り免官又は免職せられたるとき

4号 素行修らす帯勲者たるの面目を汚したるとき

2項 前項の場合に於ては前条第2項の規定を適用す

3条

1項 勲章を有する者法令に因り拘禁せられ又は労役場に留置せられたるときは其の期間勲章を佩用し又は之に属する礼遇、特権を享くることを得す外国勲章は其の佩用を停止す保釈、責付、仮釈放又は刑の執行猶予の期間また同し

4条

1項 勲章年金を有する者勾留せられ又は禁錮以上の刑に因り拘禁せられたるときは其の期間年金を受くることを得す保釈、責付、仮出獄又は刑の執行猶予の期間また同し但し処刑せらるることなくして釈放若は放免せられ又は刑の執行猶予の言渡を取消さるることなくして猶予の期間を経過し且其の期間勲章を褫奪せられさる者は勾留の日に遡りて年金を受く

5条

1項 3年未満の禁錮に処せられ刑の執行を了りたるとき又は懲戒の裁判若は処分に因り免官若は免職せられたるときは勲章褫奪に関する決定ある迄勲章を佩用し及之に属する礼遇、特権又は年金を享受することを得す外国勲章は其の佩用を停止す但し勲章褫奪の処分に及はさるときは停止の始に遡りて年金を受く

6条

1項 本令は文化勲章、記章、褒章の褫奪又は其の佩用停止及外国記章の佩用禁止又は停止に之を準用す

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