勲章褫奪令《附則》

法番号:1908年勅令第291号

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附 則

1項 本令は公布の日より之を施行す

2項 1883年太政官布告第22号及1899年勅令第309号は之を廃止す

3項 本令は本令施行前より引続き法令に因り拘禁せられたる者及保釈、責付、仮出獄又は刑の執行猶予中の者に之を準用す

附 則(1909年5月1日勅令第120号) 抄

1項 本令は公布の日より之を施行す

附 則(1937年2月13日勅令第16号)

1項 本令は公布の日より之を施行す

附 則(1947年5月3日政令第4号) 抄

1項 この政令は、公布の日から、これを施行する。

附 則(2006年5月8日政令第193号)

1項 この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(2006年5月24日)から施行する。

附 則(2016年4月15日政令第199号)

1項 この政令は、 刑法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年6月1日)から施行する。

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