1項 本令は公布の日より之を施行す
2項 1883年太政官布告第22号及1899年勅令第309号は之を廃止す
3項 本令は本令施行前より引続き法令に因り拘禁せられたる者及保釈、責付、仮出獄又は刑の執行猶予中の者に之を準用す
1項 本令は公布の日より之を施行す
1項 本令は公布の日より之を施行す
1項 この政令は、公布の日から、これを施行する。
1項 この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(2006年5月24日)から施行する。
1項 この政令は、 刑法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、 刑法 等一部改正法の施行の日(2025年6月1日)から施行する。