勲章褫奪令施行細則《本則》

法番号:1908年閣令第2号

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制定文 勲章褫奪令施行細則 左の通定む


1条

1項 勲章褫奪令 第2条第1項第1号 《勲章を有する者左の各号の一に該当するとき…》 は情状に依り其の勲等、又は年金を褫奪し外国勲章は其の佩用を禁止す 1 刑の全部の執行を猶予せられたるとき 2 3年未満の禁錮に処せられたるとき 3 懲戒の裁判又は処分に依り免官又は免職せられたるとき ないし[から〜まで]第3号の場合に於ては確定裁判を為したる官庁の長官若は検察官又は懲戒処分を為したる官庁若は行政庁より判決の謄本若は懲戒事由明細書を添へ第1号書式に依り賞勲局総裁に申牒すべし

2項 前項判決の謄本は証拠説明の部分を省略したる判決の抄本を以て之に代ふることを得

3項 第1項の申牒を為したる後褫奪又は佩用禁止に関する決定未済の者に対し刑の言渡の効力を失はしむる特赦又は特旨に依る懲戒の免除ありたるときは其の旨賞勲局総裁に申牒すべし

4項 第2条第1項第4号 《勲章を有する者左の各号の一に該当するとき…》 は情状に依り其の勲等、又は年金を褫奪し外国勲章は其の佩用を禁止す 1 刑の全部の執行を猶予せられたるとき 2 3年未満の禁錮に処せられたるとき 3 懲戒の裁判又は処分に依り免官又は免職せられたるとき の場合に於ては所轄長官又は地方長官より素行明細書を添へ第1号書式に依り賞勲局総裁に申牒すべし

2条

1項 勲章褫奪令 第4条 《 勲章年金を有する者勾留せられ又は禁錮以…》 上の刑に因り拘禁せられたるときは其の期間年金を受くることを得す保釈、責付、仮出獄又は刑の執行猶予の期間また同し但し処刑せらるることなくして釈放若は放免せられ又は刑の執行猶予の言渡を取消さるることなくし に掲くる事由生したるときは当該官庁又は行政庁は第2号書式に依り賞勲局総裁に申牒すべし但し勾留後の保釈、責付及仮出獄に付ては此の限に在らす

3条

1項 勲章褫奪令 第1条第2項 《前項の場合に於ては勲章、勲記、年金証書又…》 は外国勲章佩用免許証は之を没取す前級の勲記に付また同し の処分は賞勲局総裁の嘱託ありたるものと看做し当該裁判所の長官若は検察官之を行ひ同 第2条第2項 《前項の場合に於ては前条第2項の規定を適用…》 の処分は賞勲局総裁当該裁判所の長官若は検察官又は申牒を為したる官庁若は行政庁に嘱託して之を行ふ

2項 勲章褫奪令 第1条第2項 《前項の場合に於ては勲章、勲記、年金証書又…》 は外国勲章佩用免許証は之を没取す前級の勲記に付また同し の処分を為したるときは第3号書式に依り賞勲局総裁に申牒すべし

4条

1項 勲章褫奪令 第2条第1項第2号 《勲章を有する者左の各号の一に該当するとき…》 は情状に依り其の勲等、又は年金を褫奪し外国勲章は其の佩用を禁止す 1 刑の全部の執行を猶予せられたるとき 2 3年未満の禁錮に処せられたるとき 3 懲戒の裁判又は処分に依り免官又は免職せられたるとき 及第3号の場合に於て勲章褫奪の処分に及はさるものと決定したるときは賞勲局総裁は当該官庁又は行政庁をして其の旨を本人に通知せしむへし

5条

1項 本令は記章、褒章の没取及外国勲章、記章の佩用免許証の没取に之を準用す

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