勲章褫奪令施行細則《附則》

法番号:1908年閣令第2号

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附 則

1項 本令は公布の日より之を施行す

2項 1886年閣令第19号は之を廃止す但し本令施行前已に手続中のものに付ては仍従前の例に依る

附 則(1919年8月4日閣令第9号)

1項 本令は公布の日より之を施行す

附 則(1947年5月3日総理庁令第1号)

1項 この命令は、公布の日から、これを施行する。

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