1908年内務省令第13号(水害予防組合法に依る予算調製の式及費目流用其の他財務に関する件)《本則》

法番号:1908年内務省令第13号

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制定文 水利組合法第70条に依り予算調製の式及費目流用其の他財務に関する件左の通定む


1条

1項 組合費其の他一切の収入を歳入とし一切の経費を歳出とし歳入歳出は予算に編入すべし

2条

1項 各年度に於て決定したる歳入を以て他の年度に属すへき歳出に充つることを得す

3条

1項 各年度に於て歳計に剰余あるときは翌年度の歳入に編入すべし

4条

1項 歳入の誤納過納と為りたる金額の払戻は各之を収入したる歳入より支払ふへし

2項 歳出の誤払過渡と為りたる金額現金前渡前金払概算払繰替払の返納は各之を支払ひたる経費の定額に戻入すべし

5条

1項 出納閉鎖後の収入支出は之を現年度の歳入歳出と為すべし 第4条 《 歳入の誤納過納と為りたる金額の払戻は各…》 之を収入したる歳入より支払ふへし 歳出の誤払過渡と為りたる金額現金前渡前金払概算払繰替払の返納は各之を支払ひたる経費の定額に戻入すべし の払戻金戻入金の出納閉鎖後に係るものまた同し

6条

1項 継続費は毎年度の支払残額を継続年度の終り迄逓次繰越使用することを得

7条

1項 歳入歳出予算は之を款項に区分すベし但し必要あるときは経常臨時の二部に別ち各部を更に款項に区分することを得

8条

1項 歳入歳出予算には予算説明を附すベし

9条

1項 歳入歳出予算は別記第1号様式に依り継続費の年期及支出方法は別記第2号様式に依り之を調製すベし

10条

1項 予算は会計年度経過後に於て更正又は追加を為すことを得す

11条

1項 予算に定めたる各款の金額は彼是流用することを得す予算各項の金額は組合会の議決を経て之を流用することを得

12条

1項 決算は予算と同一の区分に依り之を調製し予算に対する過不足の説明を付すべし

13条

1項 会計年度経過後に至り歳入に不足を生し歳出に充つるに足らさるときは翌年度の歳入を繰上け之に充用することを得

14条

1項 組合の出納は毎月例日を定めて検査し且毎会計年度少くとも二回臨時検査を為すべし

2項 検査は管理者之を為し臨時検査には組合会に於て選挙したる議員2人以上立会はしむへし

15条

1項 組合に属する現金の出納及保管の為組合会の議決を経て組合金庫を置くことを得

16条

1項 金庫事務の取扱を為さしむへき銀行は組合会の議決を経て之を定む

17条

1項 金庫事務の取扱を為す者は現金の出納保管に付責任を有す

18条

1項 金庫事務の取扱を為す者は担保を組合に提出すべし其の担保に関しては組合会の議決を経て管理者之を定む

19条

1項 管理者は組合金庫を監督し定期及臨時に現金帳簿を検査し又必要と認むるときは臨機の処分を為すことを得

20条

1項 本令に規定するものの外組合は府県知事の許可を得て必要なる規定を設くることを得

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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