附 則(1944年1月7日内務省令第2号)
1項 本令は公布の日より之を施行す
附 則(平成元年3月27日建設省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月7日国土交通省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
法番号:1908年内務省令第13号
1項 本令は公布の日より之を施行す
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
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