水害予防組合法第82条に依る水害予防組合吏員服務紀律《本則》

法番号:1908年内務省令第14号

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制定文 水利組合法第82条に依り水利組合吏員服務紀律左の通定む


1項 水害予防組合吏員服務紀律に関しては 地方公務員法 1950年法律第261号第32条 《法令等及び上司の職務上の命令に従う義務 …》 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。 ないし[から〜まで] 第35条 《職務に専念する義務 職員は、法律又は条…》 例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。第38条第1項 《職員は、任命権者の許可を受けなければ、商…》 業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業以下この項及び次条第1項において「営利企業」という。を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則人事委員会を置かない地方公共団体におい の規定を準用す

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