1909年法律第9号(政府に対する保証金其の他の担保に供したる国債の買入銷却に関する法律)《附則》

法番号:1909年法律第9号

略称:

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附 則(1939年4月1日法律第61号)

1項 本法は公布の日より之を施行す

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

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