1条
1項 本法に於て立木と称するは一筆の土地又は一筆の土地の一部分に生立する樹木の集団にして其の所有者か本法に依り所有権保存の登記を受けたるものを謂ふ
2項 前項の樹木の集団の範囲は勅令を以て之を定む
2条
1項 立木は之を不動産と看做す
2項 立木の所有者は土地と分離して立木を譲渡し又は之を以て抵当権の目的と為すことを得
3項 土地所有権又は地上権の処分の効力は立木に及はす
3条
1項 立木の所有者は立木か抵当権の目的たる場合に於ても当事者の協定したる施業方法に依り其の樹木を採取することを妨げす
4条
1項 立木を目的とする抵当権は前条の規定に依る採取の場合を除くの外其の樹木か土地より分離したる後と雖其の樹木に付之を行ふことを得
2項 抵当権者は債権の期限の到来前と雖前項の樹木を競売することを得但し其の代金は之を供託すべし
3項 樹木の所有者は競売を為すへき地の地方裁判所に相当の担保を供託して競売の免除を申立つることを得
4項 樹木の所有者は抵当権者に対して1箇月以上の期間を定め競売を為すへき旨を催告することを得若抵当権者か其の期間内に競売を為ささるときは其の樹木に付抵当権を行ふことを得す
5項 第1項の規定は 民法
第192条
《即時取得 取引行為によって、平穏に、か…》
つ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
ないし[から〜まで]
第194条
《 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しく…》
は公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
の規定の適用を妨げす
5条
1項 立木か土地の所有者に属する場合に於て其の土地又は立木のみか抵当権の目的たるときは抵当権設定者は競売の場合に付地上権を設定したるものと看做す但し其の存続期間及地代は当事者の請求に依り地方の慣習を斟酌して裁判所之を定む
2項 前項の規定は土地及其の上に存する立木ガ債務者に属する場合に於て其の土地又は立木に対し強制競売に係る差押ガあり売却に因り所有者を異にするに至りたるときに之を準用す
6条
1項 立木か地上権者に属する場合に於て其の地上権又は立木のみか抵当権の目的たるときは抵当権設定者は競売の場合に付地上権の存続期間内に於て其の土地の賃貸借を為したるものと看做す但し其の存続期間及借賃に付ては前条第1項但書の規定を準用す
2項 前項の場合に於て地上権の存続期間の定なきときは其の期間は当事者又は賃借人の請求に依り地方の慣習を斟酌して裁判所之を定む
3項 前2項の規定は地上権及其の目的たる土地の上に存する立木ガ債務者に属する場合に於て其の地上権又は立木に対し強制競売に係る差押ガあり売却に因り権利者を異にするに至りたるときに之を準用す
4項 民法
第604条
《賃貸借の存続期間 賃貸借の存続期間は、…》
50年を超えることができない。 契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする。 2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。 ただし、その期間は、更新の時から50年を超える
及
第612条
《賃借権の譲渡及び転貸の制限 賃借人は、…》
賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。 2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる
の規定は第1項(前項に於て準用する場合を含む)の賃貸借に之を適用せす
7条
1項 前条の規定は転貸を為すことを得る土地の賃借人に属する立木か抵当権の目的たるとき並に転貸を為すことを得る土地の賃借権及其の土地の上に存する立木ガ債務者に属する場合に於て其の賃借権又は立木に対し強制執行に係る差押ガあり売却に因り権利者を異にするに至りたるときに之を準用す
8条
1項 地上権者又は土地の賃借人に属する立木か抵当権の目的たる場合に於ては地上権者又は賃借人は抵当権者の承諾あるに非されは其の権利を抛棄し又は契約を解除することを得す
9条
1項 立木か抵当権の目的たる場合に於て其の所有者か樹木の運搬の為土地を使用する権利を有するときは立木の競売の買受人は其の権利を行使することを得此の場合に於ては相当の対価を支払ふへし
2項 前項の規定は立木に対し強制競売に係る差押ガありたる場合に於て債務者ガ樹木の運搬の為土地を使用する権利を有するときに之を準用す
3項 前2項の規定は水の使用に関する権利に之を準用す
10条
1項 第2条第3項
《土地所有権又は地上権の処分の効力は立木に…》
及はす
、
第3条
《 立木の所有者は立木か抵当権の目的たる場…》
合に於ても当事者の協定したる施業方法に依り其の樹木を採取することを妨げす
、
第4条
《 立木を目的とする抵当権は前条の規定に依…》
る採取の場合を除くの外其の樹木か土地より分離したる後と雖其の樹木に付之を行ふことを得 抵当権者は債権の期限の到来前と雖前項の樹木を競売することを得但し其の代金は之を供託すべし 樹木の所有者は競売を為す
、
第5条第1項
《立木か土地の所有者に属する場合に於て其の…》
土地又は立木のみか抵当権の目的たるときは抵当権設定者は競売の場合に付地上権を設定したるものと看做す但し其の存続期間及地代は当事者の請求に依り地方の慣習を斟酌して裁判所之を定む
、
第6条第1項
《立木か地上権者に属する場合に於て其の地上…》
権又は立木のみか抵当権の目的たるときは抵当権設定者は競売の場合に付地上権の存続期間内に於て其の土地の賃貸借を為したるものと看做す但し其の存続期間及借賃に付ては前条第1項但書の規定を準用す
、第2項及第4項、
第7条
《 前条の規定は転貸を為すことを得る土地の…》
賃借人に属する立木か抵当権の目的たるとき並に転貸を為すことを得る土地の賃借権及其の土地の上に存する立木ガ債務者に属する場合に於て其の賃借権又は立木に対し強制執行に係る差押ガあり売却に因り権利者を異にす
、
第8条
《 地上権者又は土地の賃借人に属する立木か…》
抵当権の目的たる場合に於ては地上権者又は賃借人は抵当権者の承諾あるに非されは其の権利を抛棄し又は契約を解除することを得す
並に
第9条第1項
《立木か抵当権の目的たる場合に於て其の所有…》
者か樹木の運搬の為土地を使用する権利を有するときは立木の競売の買受人は其の権利を行使することを得此の場合に於ては相当の対価を支払ふへし
及第3項の規定は先取特権に之を準用す
11条
1項 土地又は地上権か質権の目的たる場合に於ては其の土地に生立する樹木に付所有権保存の登記を為すことを得す
12条
1項 各登記所に立木登記簿を備ふ
13条
1項 立木登記簿は1個の立木に付一登記記録を備ふ
14条
1項 立木登記簿は其の一登記記録を表題部及権利部に分つ
2項 表題部には立木の表示に関する事項を記録す
3項 権利部には所有権、先取特権及抵当権に関する事項を記録す
15条
1項 立木の表題部の登記事項は 不動産登記法 (2004年法律第123号)
第34条第1項
《土地の表示に関する登記の登記事項は、第2…》
7条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 土地の所在する市、区、郡、町、村及び字 2 地番 3 地目 4 地積
各号に掲ゲたる事項の外左の事項とす
1号 樹木か一筆の土地の一部分に生立する場合に於ては其の部分の位置及地積、其の部分を表示すへき名称又は番号あるときは其の名称又は番号
2号 樹種、数量及樹齢
2項 立木に関する登記を申請する場合に於ては法務省令を以て定むる事項の外前項各号に掲ゲたる事項を申請情報の内容とす
16条
1項 所有権保存の登記は左に掲ゲたる者より申請することを得
1号 立木の存する土地の所有権又は地上権の登記名義人
2号 土地の登記記録の表題部に自己又は被相続人ガ立木の存する土地の所有者として記録せられたる者
3号 第1号に掲ゲたる者の提供に係る証明情報に依り自己の所有権を証する者
4号 判決に依り自己の所有権を証する者
2項 所有権保存の登記を申請する場合に於ては前項各号の内何れの規定に依りて登記を申請するものなるかを申請情報の内容とす此の場合に於ては其の申請情報と併せて登記原因を証明する情報を提供することを要せズ
17条
1項 所有権保存の登記を申請する場合に於て其の保存登記に付土地の登記簿上利害の関係を有する第三者あるときは其の申請情報と併せて其の第三者の承諾を証する情報又は之に代るへき裁判ガありたることを証する情報を提供すベし
18条
1項 所有権の登記ある土地に生立する樹木に付所有権保存の登記の申請ありたる場合に於て土地の登記記録中土地又は地上権を目的とする先取特権又は抵当権の登記あるときは立木登記簿に其の登記を転写すべし但し其の登記に抵当権か樹木に及はさる旨の記録あるときは此の限に在らす
2項 前項の規定に依り先取特権又は抵当権の登記を転写する場合に於ては其の先取特権又は抵当権の登記に関し既に共同担保目録あるときを除き登記官は共同担保目録を作成することを要す
19条
1項 所有権保存の登記を為したるときは土地の登記記録中表題部に立木の登記記録を表示し登記官を明かならしむる措置を為すベし立木の区分の登記を為したるときまた同ジ
2項 立木の滅失の登記をしたるときは前項の規定に依る表示を抹消する記号を記録し登記官を明かならしむる措置を為すベし
20条
1項 立木の分割若は合併若は滅失ありたるとき又は
第15条第1項
《立木の表題部の登記事項は不動産登記法20…》
04年法律第123号第34条第1項各号に掲ゲたる事項の外左の事項とす 1 樹木か一筆の土地の一部分に生立する場合に於ては其の部分の位置及地積、其の部分を表示すへき名称又は番号あるときは其の名称又は番号
各号に掲けたる事項に変更ありたるときは所有権の登記名義人は遅滞なく其の登記を申請すべし但し樹木の発生若は成長又は
第3条
《 立木の所有者は立木か抵当権の目的たる場…》
合に於ても当事者の協定したる施業方法に依り其の樹木を採取することを妨げす
の施業方法に依る変更に付ては此の限に在らす
2項 立木の存する土地の地目、字、地番又は地積に変更ありたるときまた前項に同し
3項 前2項の登記に関し必要なる事項は法務省令を以て之を定む
21条
1項 立木を目的とする抵当権設定の登記に於ては 不動産登記法
第59条
《権利に関する登記の登記事項 権利に関す…》
る登記の登記事項は、次のとおりとする。 1 登記の目的 2 申請の受付の年月日及び受付番号 3 登記原因及びその日付 4 登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が2人以上であると
各号、
第83条第1項
《先取特権、質権若しくは転質又は抵当権の登…》
記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 債権額一定の金額を目的としない債権については、その価額 2 債務者の氏名又は名称及び住所 3 所有権以外の権利を目的とするときは
各号並に
第88条第1項
《抵当権根抵当権民法第398条の2第1項の…》
規定による抵当権をいう。以下同じ。を除く。の登記の登記事項は、第59条各号及び第83条第1項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 利息に関する定めがあるときは、その定め 2 民法第375条第
各号及第2項各号に掲ゲたる事項の外施業方法を登記事項とす
2項 前項の登記に於ては法務省令を以て定むる事項の外同項に規定する事項を申請情報の内容とす