附 則
1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む
附 則(1931年4月1日法律第39号)
1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む
附 則(1951年4月20日法律第150号) 抄
1項 この法律は、1951年7月1日から施行する。
2項 登記所は、従前の規定による登記簿を改正後の規定による登記簿に改製しなければならない。
3項 前項の規定による改製に関し必要な事項は、法務府令で定める。
附 則(1960年3月31日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1960年4月1日から施行する。
9条 (工場抵当法及び立木に関する法律の一部改正)
3項 第1項の規定による改正前の 工場抵当法 の規定( 鉱業抵当法 (1905年法律第55号)
第3条
《 鉱業財団に付ては工場抵当法中工場財団に…》
関する規定を準用す
、 漁業財団抵当法 (1925年法律第9号)
第6条
《 立木か地上権者に属する場合に於て其の地…》
上権又は立木のみか抵当権の目的たるときは抵当権設定者は競売の場合に付地上権の存続期間内に於て其の土地の賃貸借を為したるものと看做す但し其の存続期間及借賃に付ては前条第1項但書の規定を準用す 前項の場合
、 港湾運送事業法 (1951年法律第161号)
第26条
《工場抵当法の準用 港湾運送事業財団につ…》
いては、この法律に規定するものの外、工場抵当法1905年法律第54号中工場財団に関する規定を準用する。 この場合において、同法第17条及び同法第45条中「工場所在地」とあるのは、「港湾運送事業法第24
及び 道路交通事業抵当法 (1952年法律第204号)
第19条
《準用規定 事業財団については、工場抵当…》
法1905年法律第54号第8条第2項及び第3項、第10条、第13条第2項、第15条、第16条第1項民法第388条及び第389条の準用に関する部分に限る。及び第3項、第17条から第20条まで、第21条第
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)による登記用紙の表題部(以下次項において「 旧表題部 」という。)は、同項の規定による改正後の 工場抵当法 の規定による登記用紙の表題部(以下次項において「 新表題部 」という。)とみなす。
4項 登記所は、法務省令の定めるところにより、 旧表題部 を 新表題部 に改製することができる。
5項 前2項の規定は、第2項の規定による改正前の立木に関する法律の規定による登記用紙の表題部に準用する。
附 則(1963年7月9日法律第126号) 抄
1項 この法律は、 商業登記法 の施行の日(1964年4月1日)から施行する。
附 則(1964年3月30日法律第18号) 抄
1項 この法律は、1964年4月1日から施行する。
附 則(1979年3月30日法律第5号) 抄
1項 この法律は、 民事執行法 (1979年法律第4号)の施行の日(1980年10月1日)から施行する。
2項 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3項 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
附 則(1988年6月11日法律第81号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
11条 (登記簿の改製等の経過措置)
1項 この法律の規定による 不動産登記法 、 商業登記法 その他の法律の改正に伴う登記簿の改製その他の必要な経過措置は、法務省令で定める。