1条
2条
1項 軌道財団は左に掲くるものにして軌道財団の所有者に属するものを以て之を組成す
1号 軌道線路、其の他の軌道用地及其の上に存する工作物並之に属する器具機械
2号 工場、倉庫、厩舎、発電所、変電所、配電所、事務所、舎宅其の他工事又は運輸に要する建物及其の敷地並之に属する器具機械
3号 用水に関する工作物及其の敷地並之に属する器具機械
4号 軌道用通信、信号又は送電に要する工作物及其の敷地並之に属する器具機械
5号 前4号に掲けたる工作物を所有し又は使用する為他人の不動産の上に存する地上権、登記したる賃借権及前4号に掲けたる土地の為に存する地役権
6号 車両及馬匹並之に属する器具機械
7号 保線其の他の修繕に要する材料及器具機械
3条
1項 特許に附したる条件に依り軌道財団に属するものを無償にて国又は公共団体に引渡すへきときは其の財団を目的とする抵当権は消滅す
4条
1項 軌道営業者か株式会社に非さる場合に於ける軌道の抵当に関しては別に定むる所に依る