1項 本法は何人を問はす帝国外に於て
第1条
《 行使の目的を以て帝国政府の発行する印紙…》
又は印紙金額を表彰すへき印章を偽造又は変造したる者は5年以下の拘禁刑に処す行使の目的を以て印紙の消印を除去したる者また同し
又は
第2条
《 偽造、変造の印紙、印紙金額を表彰すへき…》
印章若は消印を除去したる印紙を使用し又は行使の目的を以て之を人に交付し、輸入し若は移入したる者は5年以下の拘禁刑に処す印紙金額を表彰すへき印章を不正に使用したる者また同し 前項の未遂罪は之を罰す
の罪を犯したる者に之を適用す