1909年勅令第120号(刑法施行後施行の命令に掲けたる刑法の刑名に関する件)《本則》

法番号:1909年勅令第120号

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1項 刑法 施行後施行の命令に於て人の資格其の他の事項に関し掲けたる 刑法 の刑名は特別の規定ある場合を除くの外左の例に従ひ対照したる旧刑法、旧陸軍 刑法 及旧海軍 刑法 の刑名を包含す

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